2019年10月30日

「ランチタイム・スタディ」の第20問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、20問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率77%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問6 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。

B 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

C 被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

D 障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

E 被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。




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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

〔問 6〕 解 答 E
A ✕ (法59条の2) 航空機が行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた被保険者の生死が3月間わからない場合には、航空機が「行方不明となった日」に、当該被保険者が死亡したものと推定される。

B ✕ (則40条の2) 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が「1月以上」明らかでないときは、速やかに、所定事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

C ✕ (則32条の3第1項) 老齢厚生年金の受給権者が国会議員等となったときは、速やかに、所定事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者でない場合は、当該届出は不要である。

D ✕ (則46条) 障害厚生年金の受給権者の「加給年金額対象者不該当の届出」は、その事由が年齢到達による場合は、届出は必要ない。

E 〇 (法73条、法73条の2) 本肢のとおりである。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、A、B及びDについては、誤りであることがすぐにわかる基本問題です。迷うとすればCになりますが、正解肢であるEは、給付制限の問題であり、必ず目を通しておかねばならない項目でもあるため、正解できた人が多かったようです。



明日もがんばりましょう。




この記事へのコメント

1. Posted by アイミス辰巳横浜校   2019年10月31日 10:07
管理人様

お世話になります。

合格発表まであと約1週間、そわそわと言うか、ドキドキと言うか、とにかく、マークミスがないことだけ毎日祈っております。

ところで、早速ですが、ご教示頂きたいことがあります。

社労士試験に合格した後、今度は年金アドバイザー2級に挑戦することを考えております(私は3級を持っています)。

2級に挑戦するにあたって、「年金検定」の事が気になりだしました。

年金検定は最近できた検定だと思われ、全く知識のない段階ですが、年金アドバイザーは、具体的に金額等を算出するので実務的な試験。

年金検定は、さらに広い知識を試されるような試験だという印象を持ちます。


そこで教えて頂きたいのは

どちらがより難しいのか?(例えば同じ2級ではどちらが難しいのか?→単純に4択と5択の比較だけなら、アドバイザーの方が難しいような印象を持ちます)

どちらを持っている方が、より役に立つのか?

逆に、両方は取る必要はなく、片方持っていれば十分なのか?

等。

もしご存知でしたら、お手数ですが、ご教示の程、お願い申し上げます。
2. Posted by 管理人   2019年11月06日 21:21
アイミス辰巳横浜校さん、コメントいただきありがとうございます。
合格後の次を見据えていることはすばらしいことだと思います。

さて、ご質問の年金に関する2つの試験についてですが、どうお答えした方がいいかを迷い遅くなりました。
単刀直入に思っていることを書くことにしましたが、1つの私見だと思って参考程度にとらえてください。

まず、「どちらを持っている方が、より役に立つのか?」についてですが、どちらも同じだと思います。
役に立つかどうかについては、その人の考え方やアピールの仕方や対象となる相手の立場によって異なりますから何とも言えませんが、正直、「役に立たない」と思っていただいた方が無難です。
年金事務所に履歴書を送るなどという特殊なケースを除き、一般企業であれば、「計算が得意だろう」と考えてもらえるかどうか位です。

独立している他の社労士との会話の中でも、「年金アドバイザー2級であることで仕事がまいこんだ」などという話は聞いたことがありませんし、会話の中で話題になったとしても、「あっ、それ私も取りました。」程度で終わります。

(字数制限がありますので、2つに分けます。)
3. Posted by 管理人   2019年11月06日 21:25
アイミス辰巳横浜校さんへのお返事の続きです。

それでは、この資格を取っても何の役に立たないので取る必要はないかというと、私は取るべきだと思います。
それは、自分の知識に自信が持てるようになるからです。

社労士の国年・厚年でいくら高得点が取れたとしても、実際には年金の相談をされた際に、相談に応じることができるか否かが重要ですが、社労士合格時点では、そこまで自信が持てない方が大半だと思われます。
そういう意味では、電卓をたたいて、実際の額を導く試験は腕を磨く格好の試験であるといえます。

社労士の国年・厚年は、いわば「国語」であり、年金アドバイザー2級、年金検定は「数学」なので、両方を習得することで年金がより強く、またもっと好きになるはずです。
より実践的な試験を受験することで知識を磨くことが可能となりますから、積極的にトライされてはいかがでしょうか。

資格や試験は、「取りたい」「学習したい」「身につけたい」と思っているうちに、固め打ちしておくにこしたことはありません。
それに、社労士の学習をするという習慣が残っているうちに、流れに乗って一気呵成に習得した方が楽でもあります。

ご質問の答えになったかどうかわかりませんが、ひとつの意見だと思っていただき、参考にしていただければ幸いです。
4. Posted by アイミス辰巳横浜校   2019年11月11日 12:21
管理人様

お世話になります。

丁寧なご返事、ありがとうございました。

>社労士の国年・厚年は、いわば「国語」であり、
>年金アドバイザー2級、年金検定は「数学」

なるほど、これはわかりやすい表現でした。
よく理解できます。

自分でも調べてみましたところ、「年金検定」の方は、某資格学校Tさんの息のかかった(表現がよくないですが)資格であるとわかりました。

ここは、年金アドバイザー2級をまず目指すように頑張ります。
5. Posted by アイミス辰巳横浜校   2019年11月11日 12:38
ここに書き込むべきか迷いましたが、一応上記の流れで...

本試験の結果ですが、なんとかマークミスがなかったようで、無事合格できました。

もう嬉しいやらホッとしたやら、で、8日は、泣いては笑い、笑っては泣く、の一日でした。

私は、一番初めに通った予備校が佐藤塾でした。
もう、ずっと昔の事です。

しかし、勉強開始直後、佐藤先生にご不幸があり、右田先生が後々仰ったのは、「皆さんにお金をお返しして、今年の講義は中止にすることまで考えていました」という衝撃的なお話でした。

申し訳ありませんでしたが、翌年から私は、会社から近い別の予備校に移りました。どうしても、自習室が必要だったからです。

ただ、ワンコイン模試だけは毎年受けさせて頂き、受験の度に「合格確実」を頂いていたのに、なかなか合格できませんでした。

あれから、数年。多くの予備校を経験しました
(そのうち、私の好きな辰巳横浜校もなくなってしまいました)

しかし、やはり前回お伝えしました佐藤塾の「白書統計解きまくり講座」は、今再度振り返っても、よくできていると感じます。

今年はOH予備校に通い、毎週1,2問、白書統計の問題を「解くように慣らされ」、仕上げで「解きまくり」を受講しました。

これで、選択も択一も、統計白書は満点でした。

本当にありがとうございました。
長い社労士受験生活でしたが、やっと1歩、先に進めます。

これからも、このブログは楽しみに読ませていただきます。

本当に、本当にありがとうございました(涙)
6. Posted by 管理人   2019年11月15日 14:23
アイミス辰巳横浜校さん、コメントありがとうございます。

年アド2級、がんばってください。
私が受験したときは、試験時間3時間中、途中退席する人は一人もいなくて、最後の最後まで、みなさん、電卓をたたいていました。
そのくらい、社労士試験択一式と同じくらい、時間との勝負の試験です。

がんばってください。
7. Posted by 管理人   2019年11月15日 14:41
アイミス辰巳横浜校さん、コメントありがとうございます。

仕事が立て込んでいたため、返信が遅くなりました。
右田です。
あの当時が最初の受験だったのですね。
弱小零細ながら、なんとか続けることができています。
合格、本当におめでとうございます。

この先、ますますいろいろな場面があることと思いますが、社労士試験に立ち向かったように粘り強く地道に勝負していってください。

ブログもぜひ、今後もお読みください。
合格後もブログをお読みいただいている方も割と多く、いらっしゃるようです。
ランチタイム・スタディの本試験版では、今でもとけるかどうかを試されているとお聞きしますし、ランチタイム・スタディの白書・統計数値編では、厚生労働行政の動向を確認するのに利用しているとお聞きしています。

共感するようなものがありましたら、また、コメントしてください。

ぜひ、今後も佐藤塾を見守っていてください。
よろしくお願いいたします。
合格、本当におめでとうございます。

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