2019年10月21日

「ランチタイム・スタディ」の第14問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、14問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率81%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問2 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第31級620,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

B 被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。

C 厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。

D 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

E 育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。




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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法20条2項) 前段部分は正しいが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の「9月1日」から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

B ✕ (法81条2項) 本肢のような規定はない。なお、被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合には、保険料の繰上徴収の対象となる(法85条)。

C 〇 (法81条4項、平24法附則85条) 本肢のとおりである。第4号厚生年金被保険者の保険料率は、毎年1,000分の3.54ずつ(最後の年は1,000分の0.52)引き上げられ、平成39年4月以降の月は、1,000分の183で統一される。

D ✕ (法59条1項) 夫については、55歳以上であることが遺族の要件とされているため、54歳の夫は遺族厚生年金を受けることはできない。

E ✕ (法81条の2第1項) 任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者については、いずれも、育児休業等期間中の保険料の免除の対象となる。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問2は、正解肢のCが正確な数値と期日を押さえていることが必要となりますが、「1000分の183.00」は学習していれば記憶に残っているであろう数字であり、あとは時期まで押さえているかどうかですが、他の選択肢の正誤判断もつきやすかったため、Cを解答できた人は多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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