2019年09月30日

クイズです。

・10月は「〇〇〇給〇〇取得促進期間」です。

さて、「〇〇〇給〇〇」の〇は、すべて漢字が入ります。
何という文字が入るでしょうか?




※社労士試験(特に労働基準法)に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。



<答>



・10月は「年次有給休暇取得促進期間
」です。



年次有給休暇に関するポイントをまとめておきます。


(1)年次有給休暇の取得状況(平成30年就労条件総合調査結果の概況)


平成29年(又は平成28会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数は除く。)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9.3日で、取得率は51.1%となっている。

取得率を企業規模別にみると、1,000人以上が58.4%、300~999人が47.6%、100~299人が47.6%、30~99人が44.3%となっている。

取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が72.9%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が32.5%と最も低くなっている。


取得率を男女別にみると、47.5%57.0%である。




<ポイント>
年次有給休暇取得率は全体では50%に達したが、1,000人以上規模企業以外と男性の取得率は50%を超えていない


(2)年次有給休暇の取得目標(過労死等の防止のための対策に関する大綱)


年次有給休暇の取得率70%以上とする(2020年まで)。
特に、年次有給休暇の取得日数が0日の者の解消に向けた取組を推進する。






----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------

[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。



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