2019年02月14日

「ランチタイム・スタディ」の第90問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、90問目は、択一式の国民年金法です。
ラスト5問になります。


正答率28%の問題で、難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。


<問題( 択一式 国年 問1 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。

B 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

C 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。

D 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

E 保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。



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step1 正解は・・・



A
  


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step2 解説


A 〇 (法108条の4、住民基本台帳法30条の37) 本肢のとおりである。なお、全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者についても、政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない(法108条の5)。

B ☓ (法137条の17第1項、基金令45条1項) 「中途脱退者」とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって、その基金の加入員期間が「15年に満たない者」をいう。

C ☓ (法109条の3第3項) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を「提供することができる」とされている。

D ☓ (法94条の3、令11条の3) 基礎年金拠出金の額額を計算する際の被保険者とは、第1号被保険者にあっては、保険料納付済期間又は保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の3免除期間を有する者(保険料納付者)の総数である。

E ☓ (法92条の5第1項、則72条の7第2項) 納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿をその完結の日から「3年間」保存しなければならない。




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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問1は、どれも細かい規定の問題であり、正解肢であるAの難易度も高いため、正解するのは困難であったと思われます。



明日もがんばりましょう。



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