2019年02月01日

「ランチタイム・スタディ」の第82問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、82問目は、択一式の社会保険一般常識です。
(本問は一般常識問5で、本来は労働一般常識から出題される範囲でありますが、社労士法からの出題でしたので、社会保険一般常識の範疇としています。)


正答率36%の問題です。
※約3人に1人しか、正解できていない問題です。


<問題( 択一式 社一 問5 )>

〔問〕 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。

B 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

C 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。

D 社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。

E 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。



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step1 正解は・・・



B
  


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step2 解説


A ☓ (社会保険労務士法14条の3第1項・2項) 社会保険労務士名簿は、「社会保険労務士会」ではなく「全国社会保険労務士会連合会」に備える。また、社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行うものとされている。

B 〇 (社会保険労務士法14条の8第2項) 本肢のとおりである。登録の申請をした者は、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあった日に、連合会が当該登録を拒否したものとみなす。

C ☓ (社会保険労務士法25条、法25条の3) 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは懲戒処分をすることができるが、社会保険労務士に対する懲戒処分は、①戒告、②1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止、③失格処分の3種とされ、必ずしも失格処分とされるわけではない。

D ☓ (社会保険労務士法25条の14) 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。したがって、定款に別段の定めがある場合には、定款の定めが優先される。

E ☓ (社会保険労務士法25条の9の2) 本肢は、「社会保険労務士法人が補佐人を選任しなければならない」という点が誤りである。本肢の場合には、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならないものとされている。




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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問5は、社会保険労務士法に関する問題でした。正解肢Bと共に、D及びEの難易度も高く、解答するのに苦戦している方が多く見受けられました。解答もCを除く4つの肢に万遍なく分かれています。



来週もがんばりましょう。



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