2019年01月21日
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さて、73問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率48%の問題です。
<問題( 択一式 厚年 問5 )>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
B 厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
C 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。
D 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
E 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A ☓ (法8条) 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(適用除外に該当する者を除く)の「4分の3以上」の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。
B ☓ (法78条の14第1項、則78条の14) 特定被保険者が行方不明となって「2年」ではなく、「3年」が経過していると認められる場合には、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
C 〇 (法58条1項、法14条、法36条) 本肢のとおりである。例えば、厚生年金の被保険者が3月31日に死亡したときは、被保険者の資格は4月1日に喪失(翌日喪失)するが、遺族厚生年金については、被保険者が死亡した3月31日に一定の遺族に遺族厚生年金の受給権が発生し、受給権が発生した翌月(4月)から遺族厚生年金の支給が開始される。
D ☓ (法38条) 受給権者が65歳以上の場合は、老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されるが、特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されない。なお、65歳未満であっても、障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金は併給される。
E ☓ (法49条2項) 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができることにより、6年間、その支給を停止すべきものであるときは、その支給を停止すべき期間、その者に対して「従前の障害厚生年金」が支給される。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問5は、正解肢であるCは基本事項ですので正解を導きだしたいところです。ただ、Aが誤りであることはすぐにわかると思いますが、B、D、Eの中のいずれか1~2肢にあやふやな箇所がある場合、そちらに引っ張られてしまうことも考えられ、B、D、Eの解答をしている方も相応に見受けられました。
明日もがんばりましょう。
