2018年12月26日

「ランチタイム・スタディ」の第60問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、60問目は、択一式の労働基準法です。

正答率57%の問題です。


<問題( 択一式 労基 問1 )>

〔問〕 労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

ウ 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

エ 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

オ 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ




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step1 正解は・・・



B
  


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step2 解説


ア ☓ (法32条の3、昭63.1.1基発1号) 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合において、総労働時間を超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないこととなり、法24条の賃金の全額払の原則に違反し、許されない。

イ ☓ (法32条、昭33.10.11基収6286号) 労働とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはせず、したがって、例えば、運転手が二名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠しているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間(これを一般に「手待時間」という)は、労働時間である。

ウ 〇 (法40条、則25条の2第1項、昭63.3.14基発150) 本肢のとおりである。常時10人未満の労働者を使用する小売業(商業)は、特例適用事業場に該当する。また、労働者数を算定するに当たっては、週2日勤務の労働者等であっても、継続的に勤務している者は労働者数に算入される。

エ 〇 (法60条1項) 年少者には36協定による時間外・休日労働を行わせることはできないが、法33条は年少者にも適用されるため、災害等のため臨時の必要がある場合には、年少者であっても時間外・休日労働をさせることができる。

オ 〇 (法32条、昭63.1.1基発1号) 本肢のとおりである。なお、「1週間」は、就業規則等に別段の定めがない限り、日曜から土曜までのいわゆる暦週をいう。






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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問1は、労働時間等に関する個数問題でした。どの肢も、比較的容易に正誤判断できる内容でしたので、個数問題の割には正答率が高かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




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