2018年12月13日
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さて、52目は、択一式の労働者災害補償保険法です。
正答率61%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問4 )>
〔問〕 労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。
イ 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。
ウ 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
エ 労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
オ 試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
ア 〇 (法11条1項) 本肢のとおりである。遺族(補償)年金の受給権者が死亡した場合には、遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族のうちの最先順位者が、未支給の保険給付の支給を請求することができる。
イ 〇 (法11条2項) 本肢のとおりである。未支給の保険給付とは、①受給権は発生しているがまだ請求していないもの、②請求をしたがまだ支給決定がないもの、③支給決定はあったがまだ支払われていないものをいうため、本肢の場合についても、未支給の遺族補償年金を請求することができる。
ウ 〇 (法11条4項) 本肢のとおりである。
エ ☓ (法43条) 民法の期間の計算に関する規定が準用される。
オ 〇 (法3条1項、労基法9条) 本肢のとおりである。労災保険法は、労働基準法で定める「労働者」に適用されるため、試みの使用期間中の者であっても、労災保険の適用労働者となる。
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step3 コメント
・択一式の労働者災害補償保険法の問4は、誤りであるエの正誤判断が難しかったと思われますが、エ以外のア、イ、ウ、オが正しいと判断することが比較的可能な内容でした。したがって、個数問題の選択肢に「誤りの数がゼロ」はありませんので、どれか一つは間違っていることとなりますので、エが誤りだと判断することができた人が多かったのではないでしょうか。そのため、個数問題の割には正答率が高くなったようです。
明日もがんばりましょう。