2018年12月11日

「ランチタイム・スタディ」の第50問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、50問目は、択一式の健康保険法です。

正答率61%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2018年本試験択一式70問中、全部で11問あります。



<問題( 択一式 健保 問9 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

B 全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。

C 被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

D 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。

E 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。



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step1 正解は・・・



B
  


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step2 解説


A ☓ (法104条) 傷病手当金の継続給付は、法定の支給期間が満了するまで、継続して同一の保険者から受けることができるが、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、「支給を始めた日」から起算して1年6月」を超えないものとされている。

B 〇 (法43条) 本肢のとおりである。給与計算期間の途中で昇給した場合、どの時点を起算月として随時改定の判断を行うのかというと、昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。

C ☓ (法107条) 被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、資格喪失後の出産育児一時金の支給は、行われない。なお、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の埋葬料又は埋葬費の支給についても、行われない。

D ☓ (法99条1項、昭2.2.26 保発345号) 傷病手当金は、療養のために労務不能の状態である場合に支給されるが、「療養のため」とは、保険給付の対象となるものだけでなく、それ以外の療養も含まれるため、医師の診療を受けていない期間についても、労務不能の要件を満たせば傷病手当金が支給される。

E ☓ (法103条1項) 出産手当金を支給する場合は、その期間、傷病手当金は支給されない。なお、その受けることができる出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。




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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問9は、正解肢のBがやや細かい論点で難易度が高かったものの、他の選択肢は比較的容易に解答することができたのではないでしょうか。そのため、消去法で正解を導けた方が多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




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