2018年12月10日

「ランチタイム・スタディ」の第49問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、49問目は、択一式の健康保険法です。

正答率61%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2018年本試験択一式70問中、全部で11問あります。



<問題( 択一式 健保 問7 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

B 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。

C 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。

D 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

E 被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。



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step1 正解は・・・



C
  


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step2 解説


A ☓ (法119条、法122条) 本肢の場合には、保険給付の「一部」を行わないことができる。

B ☓ (令21条) 繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

C 〇 (法97条、平6.9.9 保険発119号・庁保険発9号) 本肢のとおりである。医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費を支給することができるが、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合には、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。

D ☓ (法193条) 療養費の請求権に係る消滅時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日(療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日)の翌日である。したがって、本肢の場合は「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算する。

E ☓ (法110条1項、昭27.10.3保文発5383号) 家族療養費は、被保険者に対して支給されるものであり、被扶養者に対して支給されるものではないため、被保険者が死亡すれば、被扶養者に関する保険給付は打ち切られる。




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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問7は、B、Dの難易度が比較的高かったように思われます。B、Dと正解肢のCで解答を迷った方が多かったように見受けられます。



明日もがんばりましょう。




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