2018年12月07日

「ランチタイム・スタディ」の第48問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、48問目は、択一式の健康保険法です。

正答率62%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問10 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

B 被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。

C 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

D 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。

E 任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。



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step1 正解は・・・



A
  


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step2 解説


A 〇 (法53条の2、則52条の2) 本肢のとおりである。被保険者数5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、健康保険から保険給付が行われる。

B ☓ (法3条7項、昭52.4.6保発9号、庁保発9号) 被保険者の配偶者の母は3親等内の親族に当たるため、被扶養者となるには、被保険者との生計維持要件及び同一世帯要件を満たす必要がある。したがって、被保険者と別居している場合には、被扶養者とならない。

C ☓ (法35条、昭5.11.6保規522号) 「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係が発生した日をいう。したがって、事業所調査によって資格取得の届出漏れが発見された場合は、すべて事実の日に遡って資格取得が行われる。

D ☓ (法110条2項) 家族療養費の額は、被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に「100分の80」を乗じて得た額である。

E ☓ (法38条) 任意継続被保険者が後期高齢者医療の被保険者となったときは、その資格を喪失する。




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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問10は、解答がA(正解肢)か、Bかで迷ったのではないでしょうか。被扶養者となる要件を明確に押さえていたかどうかが問われた問題だったと思われます。



来週もがんばりましょう。




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