2018年12月06日

「ランチタイム・スタディ」の第47問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、47問目は、択一式の労働基準法です。

正答率63%の問題です。


<問題( 択一式 労基 問5 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

B 債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

D 労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

E 労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。



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step1 正解は・・・



A
  


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step2 解説


A 〇 (法20条、昭23.8.18基収2520号) 本肢のとおりである。なお、解雇予告手当は、賃金ではないため、法24条に定める賃金の直接払、通貨払の原則は適用されないが、その支払方法については、直接払、通貨払を行うべきとの指導が行われている。

B ☓ (法16条、昭22.9.13発基17号) 法16条は損害賠償の金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することは、本条が禁止するところではない。

C ☓ (法19条1項、昭63.3.14基発150号) 事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材不足、金融難に陥った場合は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しない。

D ☓ (法14条1項、平15.10.22基発1022001号) 本肢の場合は、当該労働契約の期間は法13条により、「5年」となる。

E ☓ (昭22.12.15基発502号、昭24.9.12基収2716号) 「国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は、「制限的列挙」であって例示ではない。したがって、これ以外の事項について通信をしても本条に抵触しない。




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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問5は、労働契約等に関する問題でした。B及びDの正誤判断はすぐについたと思います。最終的には、AかEで迷うことになると思われますが、焦らず考えることができれば、正解にたどりつくことができるはずです。



明日もがんばりましょう。




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