2018年12月05日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、46問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率63%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた択一式の問題です。2018年本試験択一式全70問中、11問ありました。
<問題( 択一式 徴収 雇問9 )>
〔問〕 労働保険料の納付等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
イ 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
エ 特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
オ 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
A(アとイ) B(アとエ) C(イとウ)
D(ウとオ) E(エとオ)
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
ア ☓ (法11条2項) 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。したがって、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金も賃金総額に含んで算定しなければならない。
イ 〇 (法19条1項) 本肢のとおりである。
ウ 〇 (法15条1項) 本肢のとおりである。なお、保険年度の中途に中小事業主又は海外派遣者の特別加入の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料又は第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日から50日以内に納付しなければならない。
エ ☓ (則38条2項4号・5号) 労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、すなわち口座振替による場合は、概算保険料申告書(確定保険料申告書も同様)を日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう)を経由して提出することはできない。
オ 〇 (則38条3項) 本肢のとおりである。公共職業安定所では、労働保険料の申告及び納付に係る事務は取り扱わない。
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step3 コメント
・択一式の労働保険徴収法の雇問9は、労働保険料の納付等に関する組合せ問題でした。どの肢も、比較的容易な問題でしたので、組合せ問題ということもあり、正解できた人も多かったのではないでしょうか。
明日もがんばりましょう。