2018年12月04日

「ランチタイム・スタディ」の第45問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、45問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率64%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2018年本試験択一式70問中、全部で11問あります。



<問題( 択一式 労災 問7 )>

〔問〕 労災保険法の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

B 特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

C 二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

D 二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

E 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



B
  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説


A 〇 (法26条1項) 本肢のとおりである。二次健康診断等給付は、恒常的な長時間の時間外労働や職場でのストレス等を原因とする脳血管疾患又は心臓疾患の発生を予防するために行われるものであるため、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

B ☓ (法26条2項、平13.3.30 基発233号) 「歯科医師」ではなく「保健師」である。なお、特定保健指導は、①栄養指導、②運動指導、③生活指導を行うこととされている。

C 〇 (法26条3項) 本肢のとおりである。

D 〇 (法27条、則18条の17、安衛法66条の4) 本肢のとおりである。なお、医師からの意見聴取は、労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2箇月以内に行わなければならない(則18条の18、安衛則51条の2第2項)。

E 〇 〇(則18条の19第4項) 本肢のとおりである。なお、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働者災害補償保険法の問7は、二次健康診断等給付に関する問題でした。基本的な内容が多く、特に正解肢であるBは、短文でもあり、すぐに誤りだと見抜けた人も多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字