2018年11月29日

「ランチタイム・スタディ」の第42問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、42問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率67%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問6 )>

〔問〕 厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

B 第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

C 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

D 厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

E 厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。



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step1 正解は・・・



B
  


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step2 解説


A 〇 (法31条の3) 本肢のとおりである。第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者については、特定厚生年金保険原簿記録の訂正の請求の規定は、適用されない。

B ☓ (法28条の2第2項) 第1号厚生年金被保険者であった者が死亡した場合には、遺族厚生年金を受けることができる遺族だけでなく、未支給の保険給付の支給を請求することができる者についても、当該死亡した第1号厚生年金被保険者であった者に係る特定厚生年金保険原簿記録についての訂正の請求をすることができる。

C 〇 (法28条の3) 本肢のとおりである。

D 〇 (法90条1項) 本肢のとおりである。厚生年金保険原簿の訂正請求に対する不服申立ては、社会保険審査官又は社会保険審査会に対する審査請求の対象とならないため、当該処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うこととなる。

E 〇 (法28条の2第1項) 本肢のとおりである。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する問題でした。正解肢のBとEの難易度が比較的高かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




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