2018年11月28日

「ランチタイム・スタディ」の第41問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、41問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率67%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問1 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。

B 船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

C 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

D 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

E 被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説


A ☓ (法8条の3) 事業所の場合と異なり、2以上の船舶の一括は、法律上当然に行われるため、厚生労働大臣の承認を受ける必要はない。

B ☓ (法12条) 2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者であっても、船舶所有者に使用される船員については適用除外とならないため、本肢の者は、厚生年金保険の被保険者となる。

C ☓ (昭60法附則60条2項) 配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日が若い(遅い)ほど、高額になる。

D 〇 (則51条の3) 本肢のとおりである。本肢の届出は、①裁定が行われた日、②その全額につき支給が停止されていた年金たる保険給付の支給の停止が解除された日、③法52条1項(障害の程度が変わった場合の障害厚生年金の額の改定)の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日、以後1年以内に指定日が到来する年には、届出の必要はないものとされている。

E ☓ (法66条1項) 配偶者に対する遺族厚生年金が、配偶者が支給停止の申出をしたことにより支給停止されている場合には、子に対する遺族厚生年金の支給停止は「解除されない」。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問1は、過去に出題された論点の肢が多かったため、過去問を確実に解いていた人には、さほど難しくなかったものと思われます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字