2018年11月13日

「ランチタイム・スタディ」の第31問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、31問目は、択一式の国民年金法です。

正答率72%の問題です。

<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。

B 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。

C 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

D 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。

E 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説


A 〇 (法102条、平26.3.27年管管発0327第2号) 本肢のとおりである。失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡一時金については「失踪宣告の審判の確定日の翌日」とする。したがって、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、政府は、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する。

B 〇 (法29条) 本肢のとおりである。老齢基礎年金の受給権は、受給権者の死亡以外の理由で消滅することはない。

C 〇 (法40条3項) 本肢のとおりである。なお、離縁とは、養子縁組をした養親及び養子が、養親子関係を解消することをいう。

D 〇 (法43条、昭60法附則8条1項) 本肢のとおりである。昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間については、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる。

E ☓ (法52条の4第1項) 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数」、「保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数」及び「保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数」を合算した月数に応じて、「120,000円から320,000円」の範囲で定められた額とされる。





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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、正解肢であるEが基本的な論点の問題であり、誤りが複数箇所あることから得点できた人が多かったようです。



明日もがんばりましょう。




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