2018年11月12日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、30問目は、択一式の国民年金法です。
正答率72%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問7 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
B 基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。
C 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
D 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
E 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法137条の3第1項) 本肢のとおりである。なお、基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない(法137条の3の3)。
B 〇 (法95条の2) 本肢のとおりである。なお、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、基金の加入員であった期間は、付加保険料納付済期間とみなして、老齢基礎年金の受給権を取得した者に対して付加年金が支給される(法45条1項)。
C ☓ (法94条の6) 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、保険料を納付することを要しない。
D 〇 (法9条) 本肢のとおりである。
E 〇 (法14条の2第2項) 本肢のとおりである。被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合には、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡を原因とする給付の支給を受けることができる遺族が、当該死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る特定国民年金原簿記録についての訂正の請求をすることができる。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問7は、正解肢であるCが基本的な論点の問題でしたので、確実に得点したいところです。
明日もがんばりましょう。