2018年11月05日

「ランチタイム・スタディ」の第25問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、25問目は、択一式の国民年金法です。

正答率74%の問題です。

<問題( 択一式 国年 問10 )>

〔問〕 障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

B 障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

C 平成30年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した779,300円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。

D 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

A ☓ (法30条の4第1項) 20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、初診日の前日において被保険者でない者を対象としているため、保険料納付要件は問われない。したがって、初診日において19歳であった者が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する障害状態にあるときは、障害認定日に20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の受給権が発生する。

B ☓ (法附則9条の3の2第1項) 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求することができない。

C ☓ (法33条) 1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)の「100分の125」に相当する額である。

D ☓ (法30条の2第4項) 同一の支給事由に基づく障害厚生年金を受給している者の障害等級が3級から2級に変更した場合には、障害厚生年金の年金額が改定されたときに、事後重症による障害基礎年金の支給の請求があったものとみなされるため、事後重症による障害基礎年金の支給を請求しなくても、事後重症による障害基礎年金の受給権が発生する。

E 〇 (法36条の2第1項、則34条の4) 本肢のとおりである。





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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問10は、障害基礎年金に関する問題でした。正解肢であるEの難易度がやや高いものの、A~Dが誤りであることは比較的、容易にわかる内容でしたので、消去法で正解を導きだしたいところです。



明日もがんばりましょう。




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