2018年10月30日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、21問目は、択一式の労働基準法です。
正答率75%の問題です。
※正答率75%=4人に3人が正解している問題です。
<問題( 択一式 労基 問4 )>
〔問〕 労働基準法の総則に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
イ 労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
ウ 労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。
エ いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第9条に規定される労働者に該当するとされている。
オ いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ)
D(ウとオ) E(エとオ)
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
ア ☓ (法1条、昭22.11.27基発401号) 法1条は、労働条件に関する基本原則を明らかにしたものであって、標準家族の範囲はその時その社会の「一般通念によって」理解されるべきものである。
イ ☓ (法3条、昭63.3.14基発150号ほか) 法3条にいう「その他の労働条件」については、「解雇」、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。
ウ 〇 (法4条、平9.9.25基発648号) 本肢のとおりである。
エ ☓ (法9条、平9.9.18基発636号) いわゆるインターンシップにおける学生の労働者性については、一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、「労働者に該当しない」。なお、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。
オ 〇 (法11条、平9.6.1基発412号) 本肢のとおりである。ストックオプションから得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償とはいえず、賃金に当たらない。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問4は、総則に関する組合せ問題でした。ウが真っ先にわかる内容ですので、組合せ問題の形式から、アかオの正誤判断が付けば正解にたどりつける問題でした。
明日もがんばりましょう。