2018年10月26日

「ランチタイム・スタディ」の第19問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、19問目は、択一式の国民年金法です。

正答率76%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問4 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

B 日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。

C 65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

D 老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。



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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A 〇 (法101条2項) 本肢のとおりである。

B 〇 (法109条の6第1項) 本肢のとおりである。なお、機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない(法109条の6第3項)。

C ☓ (法28条、昭60法附則18条5項) 65 歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した者については、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなければ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

D 〇 (昭60法附則14条1項ただし書) 本肢のとおりである。振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者又は組合員若しくは加入者期間の月数が 240以上であるものに限る)その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、行われない。

E 〇 (法36条の3第1項、令5条の4) 本肢のとおりである。





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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問4は、Eがやや難解でしたが、正解肢であるCは基本的な内容でした。A、B及びDも比較的正誤判断が付く問題でしたので、得点したいところです。



来週もがんばりましょう。




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