2018年10月23日

「ランチタイム・スタディ」の第16問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、16問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率77%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問9 )>

〔問〕 社会保険制度の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。

B 厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。

C 高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

D 健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。

E 国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A ☓ (国民健康保険法76条1項、令29条の7) 市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した「基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課額の合算額」とされている。

B ☓ (厚生年金保険法81条4項) 第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、「18.3%」で固定されている。

C ☓ (高齢者医療確保法107条、令23条) 老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合であっても、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるものについては、特別徴収の対象とならない。

D 〇 (健康保険法附則7条1項) 本肢のとおりである。健康保険組合は、規約で定めるところにより、特定被保険者(介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。

E ☓ (厚生年金保険法83条、国民年金法93条、健康保険法165条、船員保険法128条) 高齢任意加入被保険者の保険料については、保険料を前納することはできない。なお、国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者の申出により一定期間の保険料を前納することができる。





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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問9は、社会保険制度の保険料等に関する問題でした。正解肢のDの正誤判断が比較的容易にできたため、得点できた人が多かったように見受けられます。



明日もがんばりましょう。




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