2018年10月18日

「ランチタイム・スタディ」の第13問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、13問目は、択一式の健康保険法です。

正答率79%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問5 )>

〔問〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

イ 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

ウ 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。

エ 一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

オ 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

A(アとイ) B(アとウ) C(イとオ)
D(ウとエ) E(エとオ)



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

ア 〇 (令22条) 本肢のとおりである。なお、厚生労働省令で定める軽微な変更とは、組合債の金額(減少に係る場合に限る)、組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る)に係る変更が該当する(則11条)。

イ 〇 (令18条) 本肢のとおりである。

ウ ☓ (法180条1項・2項・3項) 前段部分は正しいが、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上」を経過した日でなければならない。

エ ☓ (法160条1項) 前段部分は正しいが、任意継続被保険者の初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」までに納付しなければならないものとされている。なお、特例退職被保険者に関する保険料についても、任意継続被保険者の保険料と同様、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない(法附則3条6項)。

オ 〇 (法162条) 本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問5は、組合せ問題でしたが、誤りの肢が比較的特定しやすく、特にウは数字の誤りなのですぐに気が付いたと思います。他の選択肢はやや込み入ったことを聞いてきたとしても、ウが誤りだとわかれば、誤りの肢は肢の組合せの絡みから、アかエのどちらかが誤りだと判断できるため、仮にイやオの正誤判断ができなくても得点することができました。



明日もがんばりましょう。




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