2018年10月09日

「ランチタイム・スタディ」の第6問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。



さて、6問目は、択一式の労災保険法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問3 )>

〔問〕 労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

B 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。

C 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

D 行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

E 行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

A 〇 (法45条) 本肢のとおりである。

B 〇 (法47条) 本肢のとおりである。

C 〇 (法46条) 本肢のとおりである。行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、一人親方等の団体、労働者派遣法に規定する派遣先の事業主又は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

D 〇 (法48条1項・2項) 本肢のとおりである。

E ☓ (法49条) 本肢の場合には、行政庁は、「報告を命ずることができる」。なお、行政庁は、その行った診療に関する事項について、診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることもできる。


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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問3は、雑則からの問題でしたが、基本論点でしたので正答率は高くなりました。



明日もがんばりましょう。




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