2018年11月08日

みなさんのお住まいの地域の最低賃金はいくらか、ご存じですか?


東京都の最低賃金は、10月1日から、985円になっています。
来年は、1,000円を超えることになりそうです。
中小企業の経営者の悲鳴が聞こえてきそうです。

地域別最低賃金の改定は、都道府県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には10月1日に行われます。

今回、どの都道府県も24円以上の引き上げが行われていますが、引き上げ後の地域差の最大を見てみると、224円になります。
(最高:東京都=985円、最低:鹿児島県=761円、全国加重平均=874円)

地域によって生活費等の毎月の支出金額に差があるとはいえ、1時間当たり224円の差は随分大きいように感じますが、みなさんはどう思われますか。

1日8時間労働で月22日働くと、約4万円(39,424円)の差になります。
(221円×8時間×22日=39,424円)

給与が毎月約4万円も違うとなると、地方から都市部に住居を変えて仕事をしようと考える人が出てくるでしょうね。
その結果、地方の過疎化が進むことにもつながってしまうかもしれません。



【平成30年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)

・全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げ

・最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%。なお、この比率は4年連続の改善)、また、引上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円に縮小(昨年度は4円)
・東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)





----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------

[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズまたは問いかけにしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。




コメントする

名前
 
  絵文字