2018年10月05日

「ランチタイム・スタディ」の第5問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。



さて、5問目は、択一式の徴収法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 雇問8 )>

〔問〕 労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。

B 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

C 請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

D 建設の事業における平成30年度の雇用保険率は、平成29年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。

E 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。




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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A ☓ (法22条1項) 11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、176円の定額である。

B ☓ (整備省令17条1項) 一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者又は高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。

C ☓ (法11条3項、則13条1項) 請負による建設の事業については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合に、特例による賃金総額の算定が行われる。

D 〇 (平30厚労告19号) 本肢のとおりである。

E ☓ (法12条2項) 「過去5年間」ではなく「過去3年間」である。なお、労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。


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step3 コメント

・択一式の徴収法の雇用問8は、労働保険料に関する問題でした。正解肢であるDは、このひと肢だけで正しいと判断できる内容でしたから、正答率は高くなりました。



来週もがんばりましょう。




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