2018年02月21日

「ランチタイム・スタディ」の第95問です。
2017年本試験のラストの問題となります。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、95問目は、選択式の健康保険法です。

正答率14%の問題です。

※2017年本試験問題選択式・択一式の中で、最も正答率が低かった(最も難易度の高かった)問題です。



<問題( 選択式 健保 D )>

健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて D 適切な指定訪問看護を提供するものとされている。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑨ 主治医の指示に基づき
⑰ 保険医療機関の指示に基づき
⑱ 保険者の指示に基づき
⑳ 自ら



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 正解は・・・



⑳ 自ら (法90条1項)



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・選択式の健康保険法のDは、法90条の指定訪問看護事業者の責務等からの出題でした。7割近くの人が「⑨主治医の指示に基づき」を選んでいましたが、法90条の条文の読み込みが十分できていないと正解するのはかなり難しい問題といえます。



いつもご覧いただき、ありがとうございます。
次回からは、次のランチ・タイムスタディに移ります。
お楽しみに。




この記事へのコメント

1. Posted by 岩槻区の卒業生   2018年02月23日 12:05
今日のランチタイムスタディは「冷汗」ものの一題でした・・・鬼門の健康保険法を2点救済で”ひらって”頂いた私は、一生この問題忘れないかもしれません。「自ら」で7割程度確信はありましたが、他の「~に基づき」3肢に心が揺らぎ、書き直そうか最後まで悩みました・・・先生がいつもおっしゃっていた、条文を丁寧に読むことの大切さを痛感しつつ拝読いたしました。他愛のない話の投稿ですみません。
2. Posted by 管理人   2018年02月28日 12:01
岩槻区の卒業生さん、コメントありがとうございます。

合格された人にとっても、残念な結果の方にとっても、後々まで心に留まる問題はあると思います。
そういう問題があるという方ほど、必死に学習をしてきた証拠です。
(そうでなければ、迷うこともあまり無いので、そもそもそういう記憶に残るような問題にはなりません。)

ぜひ、ひとつの教訓として今後に活かしていってください。


コメントする

名前
 
  絵文字