2018年02月19日

「ランチタイム・スタディ」の第93問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、93問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率16%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が2割を切っています。



<問題( 択一式 労一 問1)>

〔問〕 一般被保険者の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

B 雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

C 離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

D 公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。

E 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。




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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

A ☓ (法15条3項、行政手引51102) 法21条において、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」とされていて、待期期間についても失業の認定が必要とされる。

B ☓ (法22条3項) 介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間からは除かれない。なお、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間から除かれることとなる(法61条の4第7項)。

C 〇 (法13条1項、行政手引50151) 本肢のとおりである。疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数が算定対象期間に加算される。この賃金の支払を受けることができなかった日数は、30日以上継続することを要し、断続があってはならないことが原則であるが、同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が30日未満であるときは、これらの期間の日数をすべて加算することができる。本問の場合、賃金を受けずに欠勤した期間は、「15日」及び「80日」であるが、中断した期間が20日(30日未満)であるため、算定対象期間は、95日を加えた期間となる。

D ☓ (法20条1項、則30条2号、行政手引50271) 管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるときは、受給期間が延長されるが、逮捕、勾留及び刑の執行(当該逮捕、勾留及び刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く)の場合は、受給期間の延長は認められない。したがって、勾留が不当であったことが裁判上明らかとなった場合には受給期間は延長されるが、本問のように「勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合」には受給期間の延長は認められない。

E ☓ (法14条1項、行政手引21454) 「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しないため、年次有給休暇を取得した日数についても、賃金支払基礎日数に算入される。したがって、本肢の場合、賃金支払基礎日数は22日(8日+14日)となり、被保険者期間に算入される



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問2は、一般被保険者の基本手当に関する問題でした。行政手引からの出題であり、細かい論点でしたので、かなり難解な問題といえます。Eを除くすべての肢に解答が散らばっていて、特にAと解答する人が多く見受けられました。



明日もがんばりましょう。




この記事へのコメント

1. Posted by 横浜住民   2018年02月19日 14:56
管理人様

毎度、ランチタイムスタディの配信、ありがとうございます。

質問がございます。

ちょっと忙しくて、最近、ランチタイムスタディ、毎日出来ていないのですが、ま、ちょっと正答率の低い難問に入ってきたので、追いつけていないこと自体は、あまり気にしておりません。

気になる?のは、ランチタイムスタディを再度復習する場合、正答率何%くらいまでの問題を確実にマスターしておかなくてはいけないでしょうか?

現在配信して頂いている「7か月で」のセミナーの中で佐藤先生が仰っている通り、

「50%以上」の問題を確実に取れるようなることは当然として、それにプラスして、

「合否を分けた問題」をマスターすれば、29年の問題はひとまずクリアーしたと考えていいでしょうか?

こんなことくらいでで迷うから複数年受験生になってしまうんじゃないかとも思いますが(爆)、ご教示頂ければありがたいです。

よろしくお願いします。

PS
明日、横浜校に伺います。ご手配、ありがとうございました。
2. Posted by 管理人   2018年02月21日 18:31
横浜住民さん、コメントありがとうございます。
また、昨日は、講義視聴、お疲れ様でした。

さて、「ランチタイムスタディを再度復習する場合、正答率何%くらいまでの問題を確実にマスターしておかなくてはいけないか?」ということですが、やはり「正答率50%以上」をひとつの目安にしてください。

2017年本試験の問題は、全部で95(択一式70問+選択式25箇所)ありますが、正答率50%以上の問題は、このうち74あります。
このことを74/95と表記するとしたら、2016年では63/91、2015年で63/93でしたので、67%~77%をしっかり押さえておこうということになります。

ただ、もう少し範囲を広げて、合格者正答率が50%以上の問題を押さえておくという手もあります。
すなわち、ランチタイム・スタディで「難問です。」と表記されていない問題を拾い上げておくやり方です。
この場合、2017年は80/95、2016年は73/91、2015年は74/93ですから、79%~84%を押さえていくことになります。

どちらでも構わないと思います。
隙間時間で何度も反復して解くと力が付きますので、参考にして、がんばってください。
3. Posted by 横浜住民   2018年02月26日 16:23
管理人様

お世話になります。

アドバイス、ありがとうございました。

アドバイスに従い?、この週末、難問の五択の問題に、マークを付けました。
(「難」の100円シャチハタがなかったので、「灘」で代用してます。ま、灘高くらい難しい問題、と勝手に解釈を変えてますがww)

それ以外の問題を100%マスターするつもりで頑張ります。

4. Posted by 管理人   2018年02月28日 12:22
横浜住民さん、コメントありがとうございます。

「灘」のシャチハタですか。
ユニークで“含み”があっていいですね。
そういう自分なりの工夫を施すことによって、意識を高めることにつながりますから、とてもよいことだと思います。
多くの合格者の方が、自分なりの工夫をしているように見受けられます。
簡単にできる自分なりの工夫が、結構、後々まで響いてきます。
(逆に、時間がかかる自分なりの工夫は、長続きしていないようです。)

がんばってください!!

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