2018年02月15日

「ランチタイム・スタディ」の第91問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、91問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率21%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が約2割の問題です。



<問題( 択一式 徴収 雇問8)>

〔問〕 労働保険料の還付等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(イにおいて「超過額」という。)の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。

イ 事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

ウ 都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。

エ 有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。

オ 平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

ア 〇 (法19条6項、国税通則法58条) 本肢のとおりである。納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求した場合には、還付加算金は支払われない。

イ ☓ (法19条6項、則37条) 超過額を充当する場合には、事業主の承認は必要とされないが、充当を行ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その旨を事業主に「通知しなければならない」。

ウ ☓ (法15条3項、則38条4項) 認定決定された概算保険料の額の通知は、「納付書」によって行われる。

エ ☓ (法19条2項) 前段部分は正しいが、特別加入者がいる有期事業については、第1種特別加入者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。有期事業には、海外派遣者の特別加入は認められていないため、第3種特別加入保険料の額を加算することはない。

オ ☓ (法15条2項) 有期事業(一括有期事業を除く)については、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その事業の開始の日から終了の日までの全期間において使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額とされ、各保険年度ごとに算定するものではない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇用問8は、労働保険料の還付等に関する個数問題でした。一つ一つの肢の難易度はさほど高くありませんでしたが、個数問題であったため、正答率はかなり低くなりました。



明日もがんばりましょう。




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