2018年01月15日

「ランチタイム・スタディ」の第69問です。
新年最初の「ランチタイム・スタディ」になります。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、69問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率51%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。


<問題( 択一式 厚年 問5)>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害手当金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

B 実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

C 障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

D 障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

E 15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。



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step1 正解は・・・


A


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step2 解説

A ☓ (法92条) 障害手当金を受ける権利の時効は、「2年」ではなく「5年」である。

B 〇 (法74条) 本肢のとおりである。

C 〇 (法50条の2第3項) 本肢のとおりである。障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、受給権を取得した日の翌日以後に65歳未満の配偶者を有するに至った場合ついても、加給年金額は加算される。なお、障害等級3級の受給権者には、加給年金額は加算されない。

D 〇 (法48条1項、2項) 本肢のとおりである。併合認定は、前後の障害がともに1級又は2級に該当するものでなければ行われないが、受給権を取得した当時1級又は2級に該当していれば、障害の程度が軽快し、現に障害等級3級に該当するものについても、併合認定は行われる。

E 〇 (法65条の2) 本肢のとおりである。夫に対する遺族厚生年金は、同一の支給事由について、夫が遺族基礎年金の受給権を有する場合を除き、60歳に達するまでの期間、その支給が停止される。なお、夫が60歳に達したときは、遺族厚生年金の支給が再開される。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問5は、正解肢のAは横断学習で整理しておけば、すぐに見抜ける問題です。問題文が1行ということもあり、2年か5年かという論点以外ありませんから、ここはぜひとも正解したい問題です。



明日もがんばりましょう。




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