2018年01月09日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、65問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率55%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問10)>
〔問〕 社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。
B 平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。
C 日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が、3年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。
D 社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは、厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者については、当該協定により相手国の年金制度の適用が免除されることはない。
E 日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A ☓ 医療制度の重複適用回避も社会保障協定の対象とされている。平成29年4月時点で、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリーの7ヵ国との間において、公的医療保険制度の重複適用回避を目的とした社会保障協定が発効されている。
B ☓ 「すべての国との協定において」としている点が誤りである。社会保障協定の内容は基本的には同じであるが、協定を締結する相手国の制度内容に応じてその取扱いが異なる。年金の受給資格期間の通算を可能とする協定と単に年金制度の二重加入を防止するための協定があり、すべての国と年金の受給資格期間の通算及び通算により支給される給付額に関する事項を協定に定めているわけではない。
C 〇 本肢のとおりである。事業所から協定相手国へ5年を超えない見込みで派遣される場合には、引き続き日本の年金制度のみに加入し、協定相手国の社会保障制度の加入が免除される。
D ☓ 国民年金第1号被保険者についても、相手国の年金制度の適用が「免除される」。例えば、日本の自営業者が一時的に協定相手国で自営活動を行うのであれば、この場合は引き続き日本の年金制度に加入することになる。
E ☓ 日本国籍を有する者が現地の企業で採用された場合には、「協定相手国の年金制度のみに加入する」ことになる。
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step3 コメント
・択一式の一般常識の問10は、社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に関する問題でした。十分な学習を積んでいる箇所ではないはずですので、戸惑った方が多かったと思われます。AやBを選んだ方も多くいました。
明日もがんばりましょう。