2018年01月05日

「ランチタイム・スタディ」の第64問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、64問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率55%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問6)>

〔問〕 育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。

A 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

B 育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。

C 育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。

D 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

E 育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

A 〇 (法61条の4第1項、則101条の11第1項4号) 本肢のとおりである。期間を定めて雇用される者についても所定の要件を満たす場合には、育児休業制度の対象となり、育児休業給付金が支給される。

B 〇 (法61条の4、則101条の13第1項、行政手引59504) 本肢のとおりである。被保険者は、育児休業給付金の支給に係る各種申請書等の提出について、雇用される事業主を経由して事業所管轄安定所に対して行わなければならないが、この取扱いは、被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく、当該被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことも認めるものとする。なお、育児休業給付金の支給申請等の手続については、本人が郵送等により行うことも差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし、消印により確認する)。

C 〇 (法61条の4第1項、則101条の11第1項3号ハ) 本肢のとおりである。育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合には、特別の事情が生じたときを除き、育児休業給付金は支給されない。

D ☓ (法61条の4、行政手引59503) 育児休業給付金の支給対象となる男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日を起算日する。なお、女性が育児休業を取得する場合には、出産日から8週間を経過した日を起算日とする。なお、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、その後引き続き育児休業を取得した場合は、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされる。

E 〇 (法61条の4第5項) 本肢のとおりである。なお、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の30%(休業日数180日目までは13%)に相当する額以下であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の50%に相当する額(休業日数180日目までは67%)の育児休業給付金が支給される。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問6は、育児休業給付に関する問題でした。やや細かい肢もありますが、正解肢のDはわかっていれば即答できる問題でしたので、助かった人もいるように思います。Dが不確かな場合、Bについて「育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由しないといけない」か、「本人ができたとしても、郵送ではダメではないか」と考えて、答をBとしてしまった方が33%と多く見受けられました。



次回のランチタイム・スタディは、来週の8日(月)が祝日ですので、9日(火)になります。
来週もがんばりましょう。




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