2017年12月29日

「ランチタイム・スタディ」の第62問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、62問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率55%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。


<問題( 択一式 厚年 問2)>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由がなく厚生年金保険法第27条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。

B 昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

C 第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

D 政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

E 障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

A 〇 (法102条1項) 本肢のとおりである。なお、事業主が、被保険者の資格の得喪又は報酬月額及び賞与額に関する事項について虚偽の届出をしたときも、同様の罰則が適用される。

B 〇 (法64条の2第1項) 本肢のとおりである。遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。

C ☓ (法91条1項、法附則29条6項) 厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は、「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる。なお、後述の脱退一時金に関する記述は正しい。

D 〇 (法40条1項、2項) 本肢のとおりである。なお、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付について、第40条第2項の規定を適用する場合においては、損害賠償の価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる(法78条の25)。

E 〇 (法50条3項) 本肢のとおりである。障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合には、最低保障額が適用される。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問2の正解肢のCは、不服申し立ての基本的な問題でしたので、得点しておきたい問題です。不服申し立ては、各科目のインプット学習をする際に、ひとつずつ押さえていくよりも、横断で一気に習得しておきたい箇所です。合否を分けた問題となったことからも、裏を返せば、確実に横断整理ができていた人が合格できていたと言えるのではないでしょうか。



ランチタイム・スタディは、明日以降、年末年始はお休みです。
新年は、1月4日から開始します。
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