2017年12月27日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、60問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率57%の問題です。
<問題( 択一式 厚年 問3 )>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
イ 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。
ウ 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
エ 厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。
オ 任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ)
D(ウとオ) E(エとオ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
ア ☓ (法18条1項) 任意単独被保険者が資格喪失の認可を受けて被保険者の資格を喪失した場合には、厚生労働大臣の確認は行われない。
イ 〇 (法81条の2の2第1項、2項) 本肢のとおりである。第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料免除の申出は「事業主」ではなく「被保険者」が行うものとされている。なお、育児休業等期間中の保険料免除の申出も同様である(法81条の2第1項、2項)。
ウ ☓ (法57条) 前段部分は正しいが、障害手当金の最低保障額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3乗じて得た額の2倍に相当する額とされる。
エ 〇 (法47条の3第1項) 本肢のとおりである。基準障害とは後発の傷病(基準傷病)による障害をいうため、基準傷病の初診日は、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日より後にあることが必要とされる。
オ ☓ (法18条1項) 任意適用事業所に使用される被保険者が、その事業所が適用事業所でなくなったことにより被保険者の資格を喪失したときは、厚生労働大臣による確認を要しない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問3は組合せ問題でした。設問の内容としては、細かいところで覚えるのが面倒なところではありますが、組合せ問題という性質上、消去法か、正解である肢一つを見抜いて、正答にたどりつきたいところです。
明日もがんばりましょう。