2017年12月12日

「ランチタイム・スタディ」の第49問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、49問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率63%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。



<問題( 択一式 厚年 問6 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。

A 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

B 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

C 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

D 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が認識された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

E 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。




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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

A 〇 (法78条の10第2項) 本肢のとおりである。本肢のとおりである。300月のみなし規定により計算された障害厚生年金については、分割を受けることにより、かえって年金額が減少することを防ぐため、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎としないこととされている。

B 〇 (法78条の14) 本肢のとおりである。3号分割は、被扶養配偶者の請求により、強制的に標準報酬の2分の1を分割する制度である。したがって、標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

C 〇 (法附則17条の10) 本肢のとおりである。合意分割とは、離婚等をした場合における「標準報酬の改定」の特例であるので、定額部分の額の計算には影響しない。

D 〇 (法78条の2、令3条の12の7) 本肢のとおりである。なお、3号分割請求についても、同様の規定が置かれている(令3条の12の14)。

E ☓ (法78条の4、則78条の7) 情報の提供は、離婚等をしたときから「2年」を経過したときは、請求することができない。したがって、離婚等が成立した日の翌日から起算して「3月以内」に行わなければならないわけではない。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、離婚時分割に関する問題でした。A、B及びCは正しいことがわかっても、細部を問うDとE(正解肢)で迷った方が多かったのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




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