2017年12月04日

「ランチタイム・スタディ」の第43問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、43問目は、選択式の労働者災害補償保険法です。

正答率93&76&68%の問題です。

※選択式労災A=93%、B=76%、C=68%(A及びBは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 労災 ABC )>

労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、 A に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、 B に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から C を経過しても審査請求についての決定がないときは、 A が審査請求を棄却したものとみなすことができる。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


A及びBの選択肢

⑬ 厚生労働大臣
⑭ 中央労働委員会
⑮ 都道府県労働委員会
⑯ 都道府県労働局長
⑰ 労働基準監督署長
⑱ 労働者災害補償保険審査会
⑲ 労働者災害補償保険審査官
⑳ 労働保険審査会


Cの選択肢

① 60日     ② 90日
③ 1か月   ④ 2か月
⑤ 3か月   ⑥ 6か月
⑦ 1年



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step3 正解は・・・


A → ⑲ 労働者災害補償保険審査官(法38条1項)

B → ⑳ 労働保険審査会(法38条1項)

C → ⑤ 3か月(法38条2項)



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step4 コメント


・選択式の労働者災害補償保険法のA、B及びCは、不服申立てに関する基本条文からの出題でした。不服申立ては、社労士試験では頻出事項であり、多くの受験生にとっては容易に解答できたと思われます。


明日もがんばりましょう。



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