2017年11月29日

「ランチタイム・スタディ」の第40問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、40問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率70%の問題です。

※正答率が7割ちょうどです。このあたりの問題から、解けるかどうかの正念場となります。


<問題( 択一式 徴収 雇問10 )>

〔問〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。

A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。

B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

C 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。

D 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。

E 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A ☓ (法33条1項、平12.3.31発労徴31号)  労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、原則として、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主とされるが、労働保険事務組合の事務処理体制その他の状況を考慮して問題がなければ、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主も委託することができる。

B ☓ (法33条1項、則62条2項)  所定の要件を満たす場合には、有期事業についても、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

C ☓ (法33条1項・2項、平12.3.31発労徴31号)  労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体について、法人であるか否かは問わない。なお、法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法等が定款、規約等において明確に定められ、団体性が明確であることが認可基準とされる。

D 〇 (法33条4項、則67条2項)  本肢のとおりである。なお、労働保険事務組合の認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもって行うものとされている。

E ☓ (法35条3項、平12.3.31発労徴31号)  委託事業主が労働保険料等の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付した場合であっても、委託事業主は当該徴収金を納付したものとはみなされない。したがって、労働保険事務組合が、交付を受けた徴収金について滞納があり、滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、委託事業主から残余の額が徴収される。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇問10は、労働保険事務組合に関する問題でした。どの肢も標準的な問題であったと思います。労働保険事務組合の箇所を丹念に学習していれば、正解できる問題でした。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字