2017年11月28日

「ランチタイム・スタディ」の第39問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、39問目は、択一式の健康保険法です。

正答率70%の問題です。
※正答率が7割ちょうどです。このあたりの問題から、解けるかどうかの正念場となります。



<問題( 択一式 健保 問8 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。

B 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

C 68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

D 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。

E 資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。


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step1 正解は・・・



B



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step2 解説

A ☓ (昭2.3.26保理118号、昭2.2.26保発345号) 傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかった場合に支給するもので、療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合のみとは限らない。また、「療養のため」とは、保険給付の対象となるものだけでなく、それ以外の療養も含まれる。すなわち、自費で傷病の療養をした場合についても、労務不能の要件を満たせば傷病手当金が支給される。

B 〇 (昭48.11.7保険発99号・庁保険発21号) 本肢のとおりである。同一月内であっても、協会健保から組合健保、あるいは共済組合へ移った場合等管掌者が変わるときは、レセプトが各々の管掌者別に区分されるため、各々の管掌者ごとに高額療養費の支給要件をみることになる。

C ☓ (法110条2項) 本肢の場合は、被保険者が70歳未満であるため、72歳の被扶養者に係る家族療養費の給付割合は「80%」である。

D ☓ (法108条4項) 傷病手当金は、厚生年金保険法による障害手当金と「調整される」。傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病につき障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は支給されない。

E ☓ (法105条1項) 傷病手当金の継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、資格喪失後3月経過後であっても、埋葬料が「支給される」。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問8は、傷病手当金を中心とした問題構成でしたが、正解肢であるBが高額療養費に関する問題で、講義でも取り上げる論点でしたから、他の選択肢で迷う箇所があったとしても、Bで正解できた方が多かったかもしれません。



明日もがんばりましょう。




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