2017年11月24日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、37問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率71%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問3 )>
〔問〕 被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
B 文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
C 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
D 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
E 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A ☓ (法9条1項、法81条、則1条1項・2項) 確認に関する厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任されているため、公共職業安定所長は、職権で労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。
B 〇 (法8条、則8条1項・2項) 本肢のとおりである。文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
C 〇 (法43条4項) 本肢のとおりである。日雇労働被保険者又は日雇労働被保険者であった者については、被保険者資格の確認制度の規定は適用されない。
D 〇 (法9条、則10条1項・2項) 本肢のとおりである。なお、被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、その者の選択する公共職業安定所の長に対して、被保険者証の再交付を受けなければならない(則10条3項)。
E 〇 (法9条1項、則9条2項) 本肢のとおりである。なお、掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したときは、通知があったものとみなされる(則9条3項)。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問3は、被保険者資格の確認に関する問題でした。一定のレベルの学習をしていれば、正誤判断できる内容です。
来週もがんばりましょう。