2026年02月

2026年02月28日

このところ、週15時間の学習時間が確保できないという人が割といます。
今の時期に週15時間の学習時間程度が確保できないのであれば、合格はかなり難しくなります。
合格できない人の大半は、ゴールデンウィーク前までの期間で上手く学習がコントロールできていません。
そうはいっても、誰もがそれなりに学習はしています。
ただ、学習時間が短かったり、集中して学習できていないなど、今、やれていないツケが直前期に回ってきてしまいます。
そうなると、気づいたときには手遅れになります。
今回は、他の資格試験の受験生と比較してお伝えします。

辰巳法律研究所東京本校の講師控室で、司法書士の松本先生が電話で個別相談をしていました。

その中で、次のような会話がありました。
(受講生の方の発言は予測です。)

松本先生「今の状況では、ちょっと厳しいですね。1日の学習時間はどの位ですか?」
受講生「それは、仕事がある平日の学習時間のことでしょうか?」
松本先生「そうです。」
受講生「仕事が忙しいので時間があまり取れないのですが、1日あたりだいたい2時間半位はやっています。」
松本先生「うーん、それでは足りませんね。あと1時間ほど上乗せしてください。受かりたいのであれば、1日3時間半の学習時間は絶対必要です。」
(・・・以下途中略・・・)
松本先生「それでは、4時半起きでお願いします。」

どうやら、その受験生は、5時か5時半に起きて学習していたようですが、平日の学習時間が不足していたため、明日からは4時半に起きて学習することになったようです。

受講相談が終わり、電話を切った後、松本先生に、「仕事のある平日に3時間半の学習が必要と仰っていましたが、土日祝日のような休みの日は何時間の学習が必要ですか?」とお聞きしたところ、「10時間です。」と、あっさり言われました。

「えっ、10時間ですか?」と返すと、「私は休みの日は16時間、やってましたけどね。」とのことです。
松本先生曰く「本当は休みの日は13時間やってほしいんですが、まあ、生活もありますからね。」

1年で休みの日が仮に120日あるとして、残りの365日ー120日=245日が仕事のある日だとした場合、年間の学習時間は、10時間×120日+3.5時間×245日=2,057.5時間≒2,000時間となります。

司法書士の場合、1年で受かろうとするのであれば、2,000時間は最低でも必要とのことで、この時間が確保できないと合格はまず無理だと明確に仰っていました。

「社労士の受験生の場合、週15時間は割らないように伝えているのですが、それでもなかなかできなかったりするんですよねぇ。」と言うと、松本先生が「なぜですかね?受かりたいと思う気持ちが薄いんですかねぇ。受かりたいならその程度の時間であればやれるはずでしょう。」と仰っていました。

司法書士合格者の中には、1歳の子供がいる女性が、働きながら、子供を保育所に預けながら、司法書士の勉強をして1年で合格した人もいるとのことです。

例年、願書を出した後の時期は、誰もが必死になり始めます。
ただ、今の時期は、それほどでもなく、普通に学習している人が多いのも事実です。
例年、合格している人は、他の人よりも早く、ギアを入れ替えることができています。
週15時間の学習時間を確保している人でも、この時期に少し時間を増やすようにしてみてください。

この時期、どれだけやれるかにかかっています。
仕事や体調など、いろいろ大変なこととは思いますが、受かりたいと本気で思うならひたすらやることです。
今の時期にきつい思いをしている人ほど、直前期には自分を見失うことなく学習に専念することができます

司法書士受験生にも、他の社労士受験生にも負けてはなりません。
この時期を乗り越えて、新たな領域に踏み込めた喜びをかみしめられる自分になりましょう。


「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の87日目は、「外国人雇用状況の届出状況(令和7年10月末現在)について」から「外国人雇用状況」の調査記載内容です。


外国人雇用状況

【外国人雇用状況の届出状況(令和7年10月末現在)について】

(1) 外国人労働者及び外国人を雇用する事業所の状況

令和7年10月末時点で、外国人労働者数2,571,037人、外国人を雇用する事業所数371,215所であり、令和6年10月末時点(2,302,587人、342,087所)に比べ、268,450人、29,128所増加している。

外国人労働者数及び外国人を雇用する事業所数ともに、届出が義務化された平成19年以降、過去最多となった。

産業別外国人労働者数をみると、「製造業」が最も多く、全体の24.7%を占める。

対前年増加率をみると、「医療、福祉」が25.6%となっている。


<ポイント>
・2年前調査で外国人労働者数が200万人超え、事業所数が30万超えと大台にのったかと思いきや、今や労働者数は約260万人、事業所数が約37万と伸び続けています。

・外国人労働者が最も多いのは深刻な人手不足が続く「製造業」です。増加率は高齢化で需要が増す「医療、福祉」ですが、他の産業(「宿泊業・飲食サービス業」「建設業」等)も増加しているものの10%台ですから、「医療・福祉」の約25%は突出して高くなっています。


次回もがんばりましょう。

2026年02月27日

「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の86日目は、「令和7年就労条件総合調査結果の概況」から「割町賃金率」の調査記載内容です。


割増賃金率

【令和7年就労条件総合調査結果の概況】

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合64.5%となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は1.0%、「50%以上」とする企業割合は98.3%となっている。



次回もがんばりましょう。



2026年02月26日

「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の85日目は、「令和7年就労条件総合調査結果の概況」から「割増賃金率」の調査記載内容です。


割増賃金率

【令和7年就労条件総合調査結果の概況】

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率(1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は除く。)を「一律に定めている」企業割合は85.6%となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は94.5%、「26%以上」とする企業割合は4.6%となっている。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が17.3%、「300~999人」が12.7%、「100~299人」が6.9%、「30~99人」が2.6%となっている。



次回もがんばりましょう。



2026年02月25日

「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の84日目は、「令和7年就労条件総合調査」から「諸手当」の推定予想問題です。

<推定予想問題(諸手当)>

〔問〕 諸手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「令和7年就労条件総合調査結果の概況」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 令和6年11月分の所定内賃金に占める諸手当の割合は15.9%となっている。

B 令和6年11月分の諸手当を支給した企業において、支給企業割合を諸手当の種類別(複数回答)にみると、「通勤手当など」が最も高く、次いで「役付手当など」、「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」などとなっている。

C 令和6年11月分の諸手当を支給した企業において、支給企業割合を諸手当の種類別(複数回答)にみると、「通勤手当など」については、約9割の企業が採用している。

D 令和6年11月分の諸手当を支給した企業において、支給企業割合を諸手当の種類別(複数回答)、企業規模別にみると、「役付手当など」、「精皆勤手当、出勤手当など」は規模が小さいほど支給企業割合が高い。

E 令和6年11月分として支給された労働者1人平均の諸手当の支給額を諸手当の種類別にみると、「業績手当など」が最も高く、次いで「単身赴任手当、別居手当など」、「役付手当など」となっている。


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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

A 〇 (令和7年就労条件総合調査結果の概況)本肢のとおりである。

B 〇 (令和7年就労条件総合調査結果の概況)本肢のとおりである。

C 〇 (令和7年就労条件総合調査結果の概況)本肢のとおりである。

D × (令和7年就労条件総合調査結果の概況) 「精皆勤手当、出勤手当など」は、規模が小さいほど支給企業割合が高いが、「役付手当など」については、そのような傾向はみられない。なお、令和2年就労条件総合調査では正しい記述となっている。

E 〇 (令和7年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。


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step3 コメント

・「令和7年就労条件総合調査結果の概況」から「諸手当」の択一式問題です。この「諸手当」の調査項目に関して注目されることとしては、「同一労働同一賃金ガイドライン」(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)が出されていることです。これにより、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、業務や仕事量等の勤務状況に差がない場合、同等の賃金、手当を支払わなければなりません。近年、最高裁判例では、各手当ごとに支払の有無が合理的か不合理に当たるかが争われていて、たとえば、これまで正社員だけにしか支払わなかった「精皆勤手当」があれば、非正規雇用労働者にも支払うようにしなければならなくなっています。このガイドラインは大企業では令和2年4月から、中小企業では令和3年4月から適用され、賃金だけでなく、「教育訓練」や「福利厚生」も対象になります。働き方改革に伴う賃金の支給状況を知るうえで意味があることから各種調査の中でも重要なポジショニングにあるといえます。

・会社から支給される手当には、時間外労働手当、通勤手当、家族手当、住宅手当など様々ありますが、実は手当は「法律上、支給しなければならない手当」と「会社が任意で決める手当」の2種類に分けられます。就労条件総合調査では、「所定内賃金」に占める「諸手当」とその種類、額等を調査していますので、時間外労働手当、深夜労働手当、休日出勤手当などの「法律上、支給しなければならない手当」(=割増賃金)は、対象外であり、本調査には含まれていません。

・Bの「諸手当の中で企業が多く取り入れている手当の種類」としては、ほぼ社員全員に支払っているであろう 「通勤手当など」が最も多くなることは頷けます。次いで、たとえば、係長に昇格したら手当として2万円、課長に昇格したら手当として5万円支払うなどの「役付手当など」がきます。3番目にくるのが、家族の扶養に係る「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」になります。このあたりは、みなさんの勤務する会社の手当をイメージして覚えてしまいましょう。

・Dの「企業が多く取り入れている手当の種類の企業規模別傾向」ですが、規模が小さい企業ほど、社員の遅刻や欠勤が多くなる傾向がありますので、「精皆勤手当、出勤手当など」を取り入れる企業が高くなる傾向にあります。ここでは、規模が小さい企業ほど支給企業割合が高くなるのは「精皆勤手当、出勤手当など」だけであると覚えてしまってください。

・Eの「額が多い手当」としては、売り上げを伸ばしたい企業にとって、やはり「業績手当など」が一番になります。単に、業績手当といっても、個人に対して支給するものもあれば、部門やグループに対して行うものもありますが、ここでは実際に支払われている社員のみを対象に、実際に支払われている額の1人当たりに換算した額が掲載されています。業績に寄与したともなれば、それなりの額が出せますし、少額だと「馬の鼻先ににんじんをぶら下げる」効果が薄くなってしまいますから、一番にくるものと認識してください。額としては「約6.5万円」であり、この金額は実際に支払われている社員の「業績手当など」の額の平均です。(要するに、「業績を達成できた者には5万円を支給する」という規定があっても、実際に支払われている社員が1人もいなければゼロ円となり、対象となる人が100人いるのに、実際に支払われている社員が2人いて、それぞれ5万円ずつ支払われていた場合には5万円となります。)

・諸手当の問題は、試験委員にとって作問しやすい箇所でもあります。それに、企業の賃金実態を受験生が正しく理解できているかの試金石ともいえる問題にもなりますので、択一式の1肢、場合によっては選択式の1肢に出題されてもおかしくありません。確実に押さえてしまってください。

・就労条件総合調査は、毎回、同じ項目だけを調査しているのではありません。もちろん、毎年、必ず調査する項目もありますが、諸手当については令和2年調査で取り上げられていましたが、その後は今回の令和7年調査まで結果の概要に取り上げられていませんでした。ということは、久しぶりの記述となりますので、試験に出題されやすい箇所であり要注意です。

・実務としては、会社により労働者の勤務状況は異なりますし、同じ会社でも職種や就労する場所、勤務時間等に応じて労働条件が異なることになりますから、そこで働く労働者の実情にあった釣り合いのとれた手当を支給することが企業には求められています。したがって、諸手当に関しては、中小企業に対する就業規則や賃金体系等のアドバイスにおいて、社労士の腕の見せ所にもなるところであるといえます。みなさんが将来、活躍できるところであると思って、がんばって覚えてしまいましょう。



次回もがんばりましょう。