2017年11月21日

「ランチタイム・スタディ」の第35問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、35問目は、択一式の国民年金法です。

正答率73%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問8 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

B 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。

C 脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。

D 一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。

E 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。



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step1 正解は・・・



C



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step2 解説

A ☓ (法52条の2、法20条の2第4項、令4条の4の2) 受給権者の申出により支給が停止されていた老齢基礎年金については、法53条の2第1項但書きの規定(死亡一時金の支給要件)の適用については、その支給を停止されていないものとみなされる。すなわち、本肢の場合は、老齢基礎年金の支給を受けているものとみなされるため、死亡一時金は支給されない。

B ☓ (法附則9条の2第5項、法51条、法40条1項) 妻が、繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅するため、妻は寡婦年金を受給することはできない。

C 〇 (法附則9条の3の2第1項) 本肢のとおりである。本肢の場合、保険料納付済期間の月数が「3月」、保険料半額免除期間の月数が「3月(6月×1/2))」となり、合算すると6か月以上となるため、脱退一時金の請求に必要な保険料の納付の要件を満たしていることになる。

D ☓ (法49条1項、3項、法37条) 妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合であっても、所定の要件を満たす場合には、妻に寡婦年金の受給権が発生する。ただし、遺族基礎年金と寡婦年金を同時に受給することはできない。

E ☓ (法16条の2第1項) 寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額とされているため改定率が適用されるが、付加年金の額は、改定率によって改定されることはない。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問8は、A及びDがやや難解だったと思われますが、B、C及びEについては、普段、学習している範囲の問題だったと思います。特に、正解肢のCについては、基本事項でしたので、この肢だけで正誤判断できる問題でした。



明日もがんばりましょう。




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