2017年11月20日

「ランチタイム・スタディ」の第34問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、34問目は、択一式の国民年金法です。

正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問5 )>

〔問〕 国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

B 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。

C 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

D 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

E 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。


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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

A ☓ (法附則5条13項) 平成29年1月1日より、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者についても、国民年金基金の加入員となることができるようになった。

B 〇 (法134条、基金令34条、同令35条) 本肢のとおりである。掛金の額は、原則として1月につき68,000円を超えてはならないとされている。なお、一定の要件に該当する場合には、掛金の額を1月につき102,000円以下とすることができる。

C 〇 (法133条) 本肢のとおりである。

D 〇 (法127条3項1号) 本肢のとおりである。第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金基金の加入員となることはできないため、本肢の場合には、加入員の資格を喪失する。

E 〇 (法127条3項4号) 本肢のとおりである。農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることはできないため、本肢の場合には、加入員の資格を喪失する。


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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問5は、国民年金基金に関する問題でした。正解肢のAは改正を把握していた受験生には、すぐに正誤がわかる問題であり、他の選択肢も国民年金基金の基本事項であったため、正解率は相応に高くなっています。



明日もがんばりましょう。




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