2023年12月

2023年12月31日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第98問です。
98問目は、択一式の労働安全衛生法で、ラストの問題となります。

正答率14%の問題です。

※令和5年度本試験選択式・択一式の全問題の中で一番難しかった問題です。
※難問です。

<問題( 択一式 安衛 問9 )>

〔問 9〕 労働安全衛生法の対象となる作業・業務について、同法に基づく規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 金属をアーク溶接する作業には、特定化学物質障害予防規則の適用がある。

B 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務には、鉛中毒予防規則の適用がある。

C 重量の5パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装の業務には、有機溶剤中毒予防規則の適用がある。

D 潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。

E フォークリフトを用いて行う作業には、労働安全衛生規則の適用がある。




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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

(特定化学物質障害予防規則)本肢のとおりである。

(鉛中毒予防規則)本肢のとおりである。

(有機溶剤中毒予防規則)本肢のとおりである。

× (高気圧作業安全衛生規則)潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう)については、「高気圧作業安全衛生規則」の適用がある。

(労働安全衛生規則)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問9は、各規則からの出題で、ここまで学習できているという人はほぼいないでしょう。本問は、正解を絞り込むことすら困難であったものと思われます。


これで、「ランチタイム・スタディ2023年本試験」は終了です。
3か月間、閲覧していただき、ありがとうございました。
新年1月4日からは「ランチタイム・スタディ2024統計数値」を開始します。
新年からもがんばっていきましょう。

良いお年をお迎えください。




「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第97問です。

97問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率74&19の問題です。

※選択式雇用C=74%、D=19%(Cは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)
※Dは正答率からすると難問といえます。
※雇用保険法(選択式・択一式)の中で一番難しかった問題です。
※本問を含めてあと2問です。


<問題( 選択式 雇用 CD )>

雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「 C 分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。また、雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、 D 分を限度とする。」とされている。


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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑤ 30日  ⑥ 40日  ⑦ 50日  ⑧ 60日

⑩ 各月13日  ⑪ 各月15日  ⑫ 各月26日  ⑬ 各月30日

⑯ 通算して26日  ⑰ 通算して30日

⑱ 通算して52日  ⑲ 通算して60日


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step2 正解は・・・

C → ⑯ 通算して26日(法45条)

D → ⑲ 通算して60日(法54条1号)

   

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step3 コメント

・選択式の雇用保険法のDについては正解肢である「⑲通算して60日」ではなく、「⑧60日」を入れてしまった受験生が多く見受けられました。Dは、択一式で出題された場合には、なんていうことも無い基本問題となりますが、本問のように、Cに「通算して」が付く選択肢がきていることから、Dは「通算して」が無い選択肢の中から無意識に選んでしまうことから、正答率は著しく低下しています。選択式では、数字そのものだけでなく、「数字の前後」に意識を持つことが肝心ですが、他の選択肢に引っ張られずに、可能性のある選択肢は疑ってかかってください。



あともう1問です。



「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第96問です。

96問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率20%の問題です。

※難問です。
※本問を含めてあともう3問です。

<問題( 選択式 雇用 E)>

60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年 E まで認められる。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。

① 7月31日  ② 9月30日
③ 10月31日  ④ 12月31日


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step2 正解は・・・


E → ③ 10月31日(法20条2項、手引50286)
   

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step3 コメント

・選択式の雇用保険法のEは、「法20条2項の受給期間の延長が認められた者が、法20条1項の受給期間の延長を申請した場合の取扱い」で、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数がある場合の取扱いを問う問題でした。事例であるうえに難易度が高く、ここは多くの受験生が時間を取られ苦戦していました。選択式で事例問題がくる傾向が強まっていることと、選択式の労基は当然のこととして、労災、労一でも判例問題がくる傾向が強まっていることが、ここ数年の選択式の出題傾向です。選択式で事例問題がきた場合には、この1問だけにとらわれることなく、時間配分と他の4肢の徹底した見直しを行うことで3点の確保(場合によっては、何が何でも2点の確保)を図ることが肝心です。



次回もがんばりましょう。



2023年12月30日

新年を迎えます。
新たな年を迎え心機一転で臨んでください。
今までの学習は予行演習(又は準備期間)でこれからが本番です。
なので、今までの遅れは、気持ちを切り替えて学習することで、いくらでも取り戻すことができます。
気持ちをリセットして、学習に臨みましょう。

新年に入って少し経つと、社会保険科目の学習に突入します。
社労士試験では、社会保険科目の出来不出来が合否を分けます。

というのも、例年、「労働基準法等の労働科目は得意なんだけれども、年金が苦手なんですよねぇ。」という人はほとんど合格していません。
逆に「年金を徹底的に学習して何とかなりそうになってきているんですが、労働科目が心配なんですよねぇ。」という人は合格しています。

ところで、ここ数年の本試験の傾向として、労災、雇用、徴収の本試験問題の難易度が高くなってきています。
以前のように、この3科目は「安パイで得点源」とは言えなくなってきています。

ところが、そうであっても、依然として合格できた人と不合格だった人の差が付いているのは社会保険科目なのです。

社労士試験合格のために立ちふさがる大きな壁は、社会保険科目をいかに得点するか、すなわち、いかに学習できるかにかかっています。
したがって、社会保険の学習に入る前に労働をどれだけ固めきるかがポイントになります。

社会保険の学習は、「少しずつでも早めにしておく」ではなく、「集中して一気呵成に短期間で習得する」ことが肝心です。
というのも、社会保険科目は、それぞれにつながりが強く、ゆっくりと長い期間をかけて学習するより、一気に押さえてしまう方が効率的で、かつ頭に入る可能性が高いからです。
横のつながりが整理でき、理解が格段に進むことになります。

ということは、社会保険科目の学習に入ったら、労働科目の復習をする時間はむしろもったいなく、その時間は全て社会保険科目に充てるほうがいいということになります。
そうなると、労働科目を学習している今の時点で、労働科目は十分に習得し終えてしまいたいということになります。

労働科目の終盤のインプット学習では、徴収法を学習するとともに、労働科目全般を見渡した掘り起こし学習(復習)をしていってください。
心機一転の気持ちをうまく絡めて、労働科目の習得の最終段階の学習に励みましょう。



「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第95問です。
95問目は、択一式の労働基準法です。

正答率21%の問題です。

※労働基準法(選択式・択一式)の問題の中で一番難しかった問題です。
※難問です。

<問題( 択一式 労基 問7 )>

〔問 7〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

B 労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

C 労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

D 労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

E 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

(法32条の3、平30.12.28基発1228第15号)本肢のとおりである。フレックスタイム制を採用した場合には、時間外労働の判断は清算期間を単位として行うこととなり、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となる。したがって、法36条1項の規定による協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。

(法36条2項、平30.9.7厚労告323号)本肢のとおりである。

× (法38条1項、令2.9.1基発0901第3号)法34条に定める休憩に関する規定の適用については、「労働時間は通算されない」。休憩(法34条)、休日(法35条)、年次有給休暇(法39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。なお、法定労働時間(法32条、法40条)の適用については、労働時間は通算される。

(法39条5項、昭62.7.10最高裁判決弘前電報電話局事件)本肢のとおりである。労基法39条5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。

(法32条、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問7は、正解肢であるCの「休憩に関する規定の適用については、労働時間は通算されない」ところが盲点でした。よく考えれば当たり前のことですが、ただ単に「複数事業労働者の労働時間は通算される」とだけ覚えていた場合には、ひっかかってしまいます。



次回もがんばりましょう。