2023年10月

2023年10月28日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第28問です。

28問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率77%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問 4〕 訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。

B 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

C 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

D 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。

E 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。



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step1 正解は・・・


C

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step2 解説

× (法24条1項、則37条)訓練延長給付の支給を受ける場合についても、失業の認定を受ける必要がある。なお、受講届及び通所届を提出した受給資格者は、訓練延長給付の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。

× (法24条1項、令4条2項、手引52353)公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて基本手当(「待期手当」という)を支給する。

(法24条2項、手引52355)本肢のとおりである。公共職業訓練等を受け終わった者に対する訓練延長給付(「終了後手当」という)の支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数が限度である。

× (法24条1項、手引52354)本肢のような規定はない。訓練生が所定の訓練等の期間終了前に、中途退校(所)した場合は、その退校(所)の日(最終在籍日)後の日については、失業の認定を行わない。

× (法24条1項、法15条3項、手引52702)求職者支援法に規定する認定職業訓練についても公共職業訓練等に含まれるため、当該訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することはできる。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、訓練延長給付からの出題であり、手引からの出題も多く、難易度が高かったはずですが、正解肢のCの正誤判断が比較的容易だったことにより、救われた人もいたのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




2023年10月27日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第27問です。

27問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率78%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問10 )>

〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、配偶者についての加給年金額は加算されない。

イ 甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。

ウ 遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。

エ 遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。

オ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

A (アとイ)  B (アとウ)  C (イとエ)
D (ウとオ)  E (エとオ)


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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

× (法50条3項)障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額に「4分の3」を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)である。

(法53条)本肢のとおりである。障害厚生年金の受給権は、受給権者の障害の程度が軽減し、障害等級3級にも該当しなくなった場合であって、そのまま障害等級3級にも該当することなく65歳に達したとき又は3年を経過したときのいずれか遅い方が到達したときに消滅する。

× (法65条の2)夫に対する遺族厚生年金は、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳に達するまでの期間についても「支給停止されない」。

(法58条1項)本肢のとおりである。障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、保険料納付要件は問われない。

(法63条1項)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問10は、アが確実に誤りであることがわかりますので、そうなるとイとウのどちらかが誤りである2択になりますが、イとウの正誤判断も容易でしたので、正解することは容易であったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2023年10月26日

楽しく学習を開始(10月前半の課題)して、学習する時間と場所を定型化し習慣化(10月後半の課題)することはできていますか。

「何とか出来ているものの、やる気になった時や好きな科目(箇所)の場合は学習する時間が多くなるが、仕事が忙しくなったり、やる気になれない時や好きになれない科目(箇所)の学習となると、学習時間が極端に少なくなってしまいペースを大きく乱してしまう。」という方は、割と多くいらっしゃることと思います。

学習時間は「絶対」ではないものの、不足していると当然のことながら、合格できません。

たとえば、年1,500時間もの学習する時間を費やしても、的を外した学習やダラダラ学習では合格できません。
だからといって、年350時間(1日1時間程度の学習)程度の学習時間では、どんなに集中して学習したとしても、学習範囲をカバーしきれず、繰り返し覚えることやアウトプットも十分にこなせませんので、合格することは到底できません。

一方で、日頃の生活もありますし、仕事もあり、家族も健康(栄養や睡眠)も大事なことですから、そういった時間を削って無理してまで学習時間を確保することもできません。

ただ、学習時間は一定のバロメーターになることだけは確かです。
知識習得のバロメーターはもちろんのこと、「これだけやったんだから合格できる」という精神的なバロメーターにもなります。

学習時間が増えるということは、それだけ多くの条文等に目を通すことが可能であり、反復する時間も生まれますから、より記憶が鮮明になります。

したがって、社労士試験に合格するために必要な標準的な学習時間を考慮したうえで、自分自身の能力や確保できる学習時間を考え合わせて、日々の学習をする時間を決めるべきです。

①仕事や健康や家族など日常の生活を犠牲にすることなく、②集中力が途切れない学習時間の確保を週単位で定め、③最低限の学習時間の確保を図る、ことを心がけてください。

佐藤塾のパックを受講していただいている人については、週15時間を確保してくださいとお願いをしていますが、そこだけは最低限の時間だと思ってください。

今までの学習で、週15時間の学習時間の確保ができているかどうか、振り返ってみてください。
「できた週もあれば、できなかった週もある」では、合格できません。

学習は楽しくやるに越したことはないのですが、楽しくやるとなると、①一部の興味ある箇所だけ時間を割いてしまい、深堀りした学習ができる箇所とそうでない箇所が入り混じる、②やる気のでる週(疲れていない、仕事が忙しくない週)だけ学習ははかどるものの、そうでない週はほとんどできない、などという事態になってしまうことが想定されます。

どんな状態の時でも、週15時間の確保ができれば、穴が無くなります。
講義で興味関心を引き起こして、その勢いでテキスト読みと過去問に目を通してしまいましょう。
それを前回、お伝えした学習する時間帯と学習する場所を習慣化することで、学習時間の確保を図ります。
そうすれば、比較的楽しい状態で勉強できながら、学習時間の確保ができます。

そういった意味では、日々の学習時間を付けていくのも結構励みになりますよ。
時間の確保を気に留めつつ、学習に励んでいきましょう。



「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第26問です。

26問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率79%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問8 )>

〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

B 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

C 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

D 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

E 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。


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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

× (介護保険法3条1項)「市町村及び特別区」は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

× (介護保険法8条25項)「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設、「介護老人保健施設」及び介護医療院をいう。なお、「介護専用型特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものをいう。

× (介護保険法27条8項)要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

(介護保険法29条1項)本肢のとおりである。なお、市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。

× (介護保険法183条1項)前段部分は正しいが、介護保険の不服申立ては一審制であるため、「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」という規定はない。




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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問8は、介護保険法からの出題でした。A及びCの誤りは比較的すぐに気づくと思われますが、B及びEの誤りがあやふやであっても、Dの記述が正しいことは比較的たやすく認識できるため、正解できた人が多かったものと思われます。



明日もがんばりましょう。




2023年10月25日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第25問です。

25問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率79%の問題です。


<問題( 選択式 社一 B)>

高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 B 以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。


step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑨ 35歳  ⑩ 40歳  ⑪ 65歳  ⑫ 75歳


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step3 正解は・・・


B → ⑩ 40歳(高齢者医療確保法20条)
   

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step4 コメント

・選択式の社会保険一般常識のBは、高齢者医療確保法の基本条文の数字(年齢)が抜かれた問題でしたから、比較的容易に解答できたものと思われます。



明日もがんばりましょう。