2023年09月
2023年09月27日
■ 教育訓練給付が利用できるパックコース
「フルパック☆プラス」
①通学
②通信Web
③通信DVD
④通信Web+DVD
フルパック
⑤通信Web
(フルパックの通学、通信Web、通信Web+DVDは、対象外です。)
■ 支給額
一定の雇用保険被保険者期間を経過した方で、一定の手続きを踏まえると、受講料の20%が、ハローワークから支給されます。
【講座申込から支給までの流れ】
1.支給要件を確認
一般的に雇用保険被保険者期間3年以上(初めて利用する場合は1年以上)で利用可能です。支給要件に該当するかどうかは、あらかじめハローワークで確認しておいてください。
2.講座申込
上記教育訓練給付対象パックコースお申込みいただく際、教育訓練給付制度を利用したいことをお申し出ください。「利用申請書」をご記入いただきます(身分証明書が必要)。
3.講座受講終了時
講座終了1ヵ月前位に、「教育訓練給付終了確認テスト」(択一式20問程度)を実施いたします。ご自宅にご郵送いたしますので、期日までに返信してください。7割以上正解することが要件です。
4.講座受講終了後
終了要件を満たした方には、受講終了後、「教育訓練終了証明書」を発行(ご自宅へご郵送)いたします。(お預かりしている領収証も同封いたします。)
5.ハローワークで申請
「教育訓練終了証明書」等の必要書類を終了日から1ヵ月以内に、本人の住所を管轄するハローワークに提出し、給付金支給の申請を行います。
6.給付金支給
支給申請後に、受講料の20%が支給されます。

2023年09月26日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
来年へ向けて、どのような学習計画を立てていますか?
資格の学校を利用して学習を進めていこうと思っている方は、大手の学校だけでなく、ぜひ佐藤塾も候補に入れてくださいね。
社会保険労務士講座「佐藤塾」のLIVE講義の無料体験日程を増やしましたのでお知らせしておきます。
いずれの無料体験も講義前半約70分となりますので、どちらか、ご都合が良い時間にお越しください。
・労働基準法③ 10月1日(日)10:30~約70分(途中の10分休憩まで)
・労働基準法④ 10月1日(日)14:00~約70分(途中の10分休憩まで)
ただし、労働基準法①又は②の無料体験に参加された方は対象外となります。
また、次のいずれか1回のみとなります。
迷っている方はぜひお越しください。
予約は不要ですから、当日、突然いらっしゃっていただいて構いません。
当然、無料です。
労働基準法③、④のLIVE講義のいずれかを無料体験で視聴していただき、講座受講をお考えください。
私、佐藤としみが担当いたします。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのか、わからない方はぜひ参加してみてくださいね。
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、講義で配布した冊子はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てくださいね。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!

新たな気持ちで気を引き締めると同時に、ゆったりとした落ち着いた気分で、一つ一つの学習にまい進し励んでいくことです。
覚えていくことの喜びを感じていきましょう。
そして、その覚えたことを将来、活かせる自分を描きましょう。
まだ、時間は十分ありますから、スタートする時から慌てる必要はありません。
どっしりと構えて、今まで知らなかったことを覚えていく喜びを大事にしていきましょう。
本来、学習するということは、様々な新しいことを知る喜びであふれるはずです。
ところが、たとえば、親が子供に対して「勉強しなさい!」と、そればかり言っているようでは、子供は嫌々ながらの勉強になってしまい、「勉強が嫌い」になってしまいます。
みなさんは、誰かに「勉強しなさい!」と言われることはないでしょうが、「試験に受からなければならない」という無言のプレッシャーがあるはずです。
このプレッシャーは、学習していくうえでも大切な要素の一つではありますが、強すぎると「覚えなければいけない」という気持ちが先立ち、学習がつまらなくなっていってしまいます。
学習がつまらなくなれば、当然、学習が辛くなり、本来、「意欲に満ち溢れた楽しく学習できる1年」であるはずが、「辛く勉強に追われる焦りの1年」になってしまいます。
直前期には自分自身を追い込まなければならないことはあるにせよ、最初からプレッシャーを感じる学習では、覚えなければならないという気持ちが空回りしてしまい、かえって覚えることができなくなってしまいます。
まずは、学習を楽しくスタートさせてください。
おおまかなスケジュールは、予備校を利用している人であれば、予備校のスケジュールに乗っ取って消化していけばいいので、この1年間のアウトラインを描きながら、リラックスして学習していくことをお薦めします。

[回答]
結論から申し上げますと「可能」です。
今までに社労士の仕事らしき仕事に携わってきていなくても大丈夫です。
ただ、コミュニケーション能力や観察力に長けていて、様々な業務、職場をこなしてきている人ほど有利だと思われます。
また、社労士の業務をこなしながらも、常に前向きに知識(たとえば判例、統計など)を身につけていくことや、情報(たとえば改正など)に精通していくことを追求していくことができる人であればあるほど、成功する可能性が高くなると思われます。
たとえば、次の記事には、可能な資格が掲載されています。
「計16士業のうち定年後のシニアが取得しやすい資格とは|トップ5を徹底解説」
このトップ5の中の2位に「社労士」が取り上げられています。
1位 行政書士
2位 社会保険労務士
3位 FP技能士
4位 司法書士
5位 税理士
ただ、たとえば、3位の「FP技能士」の場合には、定年後の開業も可能ではあるものの、仕事内容がおそらく富豪相手の「資産運用・相続関係」、又は一般顧客に対しては「執筆・講演」などになってきますので、定年前の職業が証券会社(又は銀行、場合によっては不動産)などの金融関係等に勤めているなどの一定の勤務経験・業務知識があることが前提となってきます。
(「保険の見直し」や「生活設計(提案書)」でもお金を稼ぐことができるもののたいした金額にはなりません。)
その点、社労士は、定年前に給与計算等の実務に携わっていなくても、今までの社会人経験がものをいう仕事です。
というのも、最近では、手続き業務は当然のこととして、提案できる社労士、経営者の悩みを解決できる社労士が求められているからです。
中小企業の経営者は常に孤独であり、人事労務絡みで何か問題が起きた場合には、相談できる相手がいません。
人事労務絡みの問題は、ナイーブな問題であり、プライバシーにもかかわるため、安易に従業員に相談する訳にはいきません。
税理士に相談しても「そこは税理士の業務を逸脱していますので相談にはのれません。」と下手に相談に応じて大変な事態になると責任問題となりますので断られます。
訴訟になれば弁護士が必要ですが、単なる相談では弁護士としてはお金にならないので、円満な解決の手助けにはならないことが多いのも事実です。
昨今、企業のコンプライアンス重視が叫ばれていますし、働き方改革の推進も相まって、人事労務に関するトラブルが多く、経営者の頭を悩ませています。
社労士の場合、給与計算をしていると、社員の勤怠がわかりますので、「Aさんは最近、休みがちですが大丈夫ですか?」などと経営者に声をかけることができます。
休みがちな社員は、不安や不満を抱えていることが多く、これらのことを早めに対処できると、事前にトラブルの芽を摘み取ることができます。
たとえば、「遅刻が多い社員に対してどう対処したらいいか。」などは、中小企業の場合、多くの経営者の共通の悩みでもあります。
1月に1回訪問して、些細な困り事の相談にのることが、単に給与計算をする社労士に比べ差別化でき、付加価値を付けることができます。
こうなると、経営者にとって、社労士は手放すことができません。
中小企業は、大企業と違って、少々の労務トラブルでも経営が傾きかねませんから、人事労務の相談事(3号業務)ができる「経営者のブレーン」となる頼れる社労士が求められています。
経営者の相談に乗るという点では、経営者の年齢に比較的近い社労士が好まれます。
そうなると、20代や30代の経営者よりも、もっと年齢が高い経営者が多いため、定年後の社会人経験が豊富な社労士の方が相談しやすいことになります。
「手続業務ができなくて大丈夫か?」と心配になるかもしれませんが、労基署、年金事務所、ハローワークとも、聞けば丁寧に回答してくれますので、この点は全くの初心者社労士でもなんとかなります。
定年前に前職で何をしていたかに関わらず(その道の専門的な業務に携わっていなくても)、開業が可能な一番の資格は「社労士」ではないかと考えています。
日本の企業数は約420万社ですが、中小企業が99%以上を占めます。
現時点でも、困り事や悩み事を抱える経営者は数多くいるに違いありません。
あなたというやる気に満ちた社労士を待ち望んでいる経営者がきっといます。
チャレンジしてみてください。
[関連] ☞ 「社労士の資格は役に立つか? 」

2023年09月25日
待ちに待った開講という方もいらっしゃることでしょう。
講義開始の号砲でいよいよスタートです。
今まではどちらかというと、ゆっくり気ままに過ごしていた方も多かったと思われますが、これからは気持ちを切り替え、2024年本試験に向けて学習をスタートさせてください。
微力ながらみなさんのお役に立てるよう、応援させていただきます。
がんばっていきましょう。
なお、9月27日(水)からは、労基①のWebを1コマ丸々無料体験することが可能です。
2024年本試験に向けて、どういう形で学習していくか、迷っている方は、視聴してみてください。
