2022年12月

2022年12月31日

「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第95問です。

95問目は、選択式の厚生年金保険法です。

正答率10%の問題です。

※2022年本試験選択式・択一式の中で一番難しかった問題です。

<問題( 選択式 厚年 C )>

厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるⅤ(50歳)及びXとⅤとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。Ⅴ及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、 C  である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。




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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Cの選択肢

⑰ V  ⑱ W  ⑲ Y  ⑳ Z




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step2 正解は・・・



C → ⑱ W(法66条、国民年金法37条の2第1項)


   

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step3 コメント


・選択式の厚生年金保険法のCは、遺族厚生年金が支給される遺族の事例問題でした。余白に図を描いて考えないと問題文の意味が理解できませんし、2022年本試験選択式は、他に判例問題で長文が多かったことからも、じっくり考えられず、正解が遠のいたと思われます。



これでランチタイム・スタディ2022本試験は終了です。

今年もお世話になりました。

良いお年をお迎えください。



「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第94問です。

94問目は、択一式の労働基準法です。


正答率18%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問6 )>

〔問〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。

イ 賃金の支払期限について、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。

ウ 労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。

エ 「労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条〔労働基準法第24条〕が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないが、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がない以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においては、国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを要せず、したがつて、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることが許される」とするのが、最高裁判所の判例である。

オ 労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給について、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。


A 一つ   B 二つ   C 三つ
D 四つ   E 五つ



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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

(法12条1項、則2条1項・2項)本肢のとおりである。なお、労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、通貨以外のものの評価額を定めることができる(則2条3項)。

(法24条2項、コンメンタール)本肢のとおりである。法24条2項では、毎月1回以上、一定の期日の支払が定められているが、賃金の締切期間及び支払期限については明文の定めは設けていないため、本肢のような取扱いも差し支えない。

(法25条)本肢のとおりである。なお、法25条に定める「災害」には、洪水、火災等による災厄も含まれる。

× (昭43.3.12最高裁判決小倉電話局事件)「退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においても、国または公社はなお退職者に直接これを支払わなければならず、したがって、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは許されない」とするのが、最高裁判所の判例である。

(法27条、コンメンタール)本肢のとおりである。なお、出来高払制の保障給の額については何ら規定していないが、法27条の趣旨は、労働者の最低生活を保障することにあるから、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるよう保障給の額を定めるべきである。大体の目安としては、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当と考えられる(昭63.3.14基発150号他)。


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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問6は、賃金等に関する個数問題でした。一つ一つの肢の難易度はそれほど高くはなくても、個数問題であることで各段に難しくなっています。誤りが一つですから、本問が誤り探しの問題であれば、正答率はかなり高くなっていたはずです。



30分後にもう1問です。
がんばりましょう。




2022年12月30日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第93問です。

93問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率19%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問9 )>

〔問〕 労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む。)を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。

B 有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。

C 有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

D 労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。

E 労働保険徴収法第20条第1項に規定する確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。




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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

(法12条3項、コンメンタール)本肢のとおりである。労災保険のメリット制の適用は、指定事業について行うことになる。したがって、労災保険に係る保険関係の成立期間は、指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、メリット収支率の算定基礎に算入しない。

× (法12条3項、則17条)一括有期事業である建設の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることが、メリット制が適用される要件である。

× (法20条、則35条)立木の伐採の事業において、有期事業のメリット制が適用される要件は、「素材の見込生産量」ではなく、「素材の生産量」が1,000立方メートル以上のとき、とされている。

× (法20条、則36条1項、則37条1項)メリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合には、事業主が還付の請求をしたときはその差額が還付される。なお、事業主から還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当するものとされている。

× (法20条2項)確定保険料の特例(有期事業のメリット制)は、第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額については準用されない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問9は、Aが正しいと判断できずに他の選択肢の問題を見ていった場合に、BやCのひっかけなども見抜かないと正解できません。本問は、A~Eに満遍なく解答が割れていました。



明日もがんばりましょう。




2022年12月29日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第92問です。

92問目は、択一式の国民年金法です。


正答率19%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられる。

イ 日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。

ウ 世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30万円以下の罰金に処せられる。

エ 保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30万円以下の罰金に処せられる。

オ 基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。

A(アとイ)   B(アとエ)   C(イとウ)
D(ウとオ)   E(エとオ)




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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

(法114条)本肢のとおりである。

(法113条の4)本肢のとおりである。

× (法112条)本肢の場合には、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。

(法113条の2)本肢のとおりである。

× (法111条の2)本肢の場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、全ての肢が罰則の問題となっていて、ここは流石に一筋縄とはいけず難易度はかなり高いものがあります。



明日もがんばりましょう。




2022年12月28日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第91問です。

91問目は、択一式の労災保険法です。


正答率26%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問2 )>

〔問〕 労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

B 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

C 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。


D 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。


E 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(則33条1項5号)本肢のとおりである。傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものは、労災就学援護費の支給対象とされる。

(則33条1項4号)本肢のとおりである。障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものは、労災就学援護費の支給対象とされるが、「学資等の支給を必要とする状態」とは、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用の支給を必要とする状態にあるものをいう。

(則33条2項1号・2号)本肢のとおりである。労災就学援護費の額は、対象者1人につき、中学校に在学する者は月額18,000円、小学校に在学する者は月額14,000円とされている。

(則33条2項1号)本肢のとおりである。小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者については、いずれも、対象者1人につき月額14,000円とされている。

× (則33条2項4号)大学に在学する者は、対象者1人につき月額39,000円とされているが、通信による教育を行う課程に在学する者については、1人につき月額30,000円とされている。



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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問2は、労災就学援護費に関する問題でした。そもそも労災就学援護費は、労災テキストの後ろの方に記載があり、どうしても学習が後回しになってしまう箇所ですので、正答率がかなり低くなっていますが、この範囲まで学習が確実にできた人にだけ与えられる1点だったといえます。



明日もがんばりましょう。