2022年05月
2022年05月31日
「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の115日目は、「令和2年労使間の交渉等に関する実態調査の概況」から「労使間の交渉等に関する実態」の調査記載事項です。
労使間の交渉等に関する実態
【令和2年労使間の交渉等に関する実態調査の概況】
5 今後における労使間の諸問題の解決手段
労使間の諸問題を解決するために今後最も重視する手段をみると、「団体交渉」50.7%が最も高く、次いで「労使協議機関」44.9%、「苦情処理機関」0.9%、「争議行為」0.9%となっている。
6 労働協約の締結の有無
労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」93.1%、「締結していない」6.8%となっている。
次回もがんばりましょう。
2022年05月30日
願書受付期間は 「社会保険労務士試験の実施について」の厚生労働大臣の官報公示(毎年4月中旬)が行われてから郵便での申込み、インターネットでの申込み共に5月31日までです。
どれだけ勉強していても受験票が届かなかったら力は発揮できません!!
今年、受験するかどうか迷っている人も、期限までに郵便局に出向き、手続きを完了してしまいましょう。
2022年05月28日
「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の114日目は、「令和2年労使間の交渉等に関する実態調査の概況」から「労使間の交渉等に関する実態」の調査記載事項です。
労使間の交渉等に関する実態
【令和2年労使間の交渉等に関する実態調査の概況】
4 団体交渉に関する状況
(1)団体交渉の有無及び交渉形態
過去3年間において、使用者側との間で行われた団体交渉の状況をみると、「団体交渉を行った」70.5%、「団体交渉を行わなかった」29.4%となっている。
「団体交渉を行った」労働組合について、交渉形態(複数回答)をみると、「当該労働組合のみで交渉」85.3%が最も多く、次いで「企業内上部組織又は企業内下部組織と一緒に交渉」12.4%、「企業外上部組織(産業別組織)と一緒に交渉」4.4%などとなっている。
(2)団体交渉の1年平均交渉回数
過去3年間に団体交渉を行った労働組合について、団体交渉の1年平均交渉回数をみると、「3~4回」34.5%が最も多く、次いで「1~2回」30.9%、「5~9回」23.9%などとなっている。
(3)団体交渉を行わなかった理由
過去3年間に団体交渉を行わなかった労働組合について、その理由をみると、「上部組織又は下部組織が団体交渉を行うことになっているから」57.5%が最も高く、次いで「労使協議機関で話合いができたから」18.8%、「団体交渉を行う案件がなかったから」17.7%となっている。
<ポイント>
・過去3年間で団体交渉を行った労働組合は約7割で、行った回数は年平均3~4回が最も多く、団体交渉を行っている約6割の企業で年平均3回以上となっています。
次回もがんばりましょう。
2022年05月27日
「やる気のある社員」から会社を辞める当然の事情
このあたりのことは、みなさんが合格して、顧問先を持った際に、経営者から聞かれる内容です。
「どうしてうちの社員はすぐ辞めてしまうのか。」「できるだけ社員が辞めないようにするためにはどうすればいいのか。」「どうしてうちの社員は不満が多いのか。」「目をかけていたのに辞めてしまうのはなぜか。」などと、顧問先を訪問した際に、経営者から質問を受けることはよくあることです。
この時に、どう応じることができるかが、ある意味、開業社労士としての腕の見せ所となります。
このような質問を受けた際に、的確に対応できるか否かで、顧問先としてその企業とのお付き合いが長くなるか、途中で顧問契約を解消されてしまうかの分かれ目になるといってもいいくらいです。
なぜなら、経営者は相談できる社労士を求めているからです。
この記事を参考にすると、質問を受けた際にまず、「社員が辞める要因は大きく分けて3つあります。」と冒頭で言い、次の3つを説明します。
その後に、「御社では、・・・」と給与や待遇、社員同士のコミュニケーションなどの状況を取り上げて、どこを改善すればいいかをいっしょに考えてみることが肝心です。
そして、成長欲求を満たすためにどういう企業風土にしていけばいいかという点は、落ち着いた時間を取っていっしょに考える時間を持つことで、人事労務面からの企業の方向性、発展性を促す契機にもなることでしょう。
また、これらのことは企業研修にも使えます。
したがって、合格後、社労士として企業研修を実施したいという方は、こういう記事をチェックしておき、自分なりに使えるようにストックして、これに関連するデータを集めて、その時々で使える資料を準備しておくといいです。
特に、最後に書かれているのが、
とありますので、この調査をもとにして、この記事を書いたことがわかります。
なので、この調査に目を通してみて、実際、自分であればこの調査のどの部分を取り上げて説明するかや、同じ部分でも、数字を挙げて説明するとか、自分なりの研修資料を組み立てみておくことが後々にプラスになります。
(やっておくと本試験対策としてはモチベーションアップにつながるかもしれません。)
ただ、今は試験対策の勉強で時間があまり取れないという人が多いはずですので、こういう記事を目にした際には、試験対策用にこの部分だけでも確認だけでもしておくと、学習に深みが増すと思われます。
(この調査は本試験でも今までに出題されてきた内容です。)
また、こういう視点で統計数値を読むことができれば、頭に入りますし、理解しやすくもなるのではないでしょうか。
「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の113日目は、「令和2年労使間の交渉等に関する実態調査の概況」から「労使間の交渉等に関する実態」の調査記載事項です。
労使間の交渉等に関する実態
【令和2年労使間の交渉等に関する実態調査の概況】
(2)正社員以外の労働者に関する事項別話合いの状況
過去1年間(令和元年7月1日から令和2年6月30日の期間)に、正社員以外の労働者に関して使用者側と話合いが持たれた事項(複数回答)をみると、「同一労働同一賃金に関する事項」40.5%が最も高く、次いで「正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の労働条件」38.3%、「正社員以外の労働者(派遣労働者を含む)の正社員への登用制度」23.8%などとなっている。
3 事項別労使間の交渉に関する状況
過去3年間(平成29年7月1日から令和2年6月30日の期間。以下同じ。)において、「何らかの労使間の交渉があった」事項をみると、「賃金・退職給付に関する事項」74.9%(平成29年調査73.9%)、「労働時間・休日・休暇に関する事項」74.1%、「雇用・人事に関する事項」61.0%などとなっている。
事項別に「何らかの労使間交渉があった」組合のうち、「使用者側と話合いが持たれた」割合をみると「賃金額」92.1%、「職場環境に関する事項」90.3%、「賃金制度」89.4%などとなっている。
「何らかの労使間の交渉があった」結果、「労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が設けられた」とする割合を事項別にみると、「育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度」37.5%が最も高く、次いで「賃金額」37.1%、「賃金制度」33.3%などとなっている。
<ポイント>
・正社員以外の労働者との話合いの内容は、「賃金(同一労働同一賃金)」、「労働条件」、「正社員登用」の順となります。
・労使間交渉の内容としては、「賃金・退職金」「労働時間・休日」「雇用・人事」の順となりますが、約9割で使用者との話合いが持たれています。
・労働協約の改定は、改正が絡む「育児・介護休業」が最も多くなっています。
・ここは、割合よりも順番が重要です。
次回もがんばりましょう。