2022年04月

2022年04月23日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の92日目は、「令和3年版高齢社会白書」から「高齢化の現状」の調査記載内容です。


高齢化の現状

【令和3年版高齢社会白書】

(2)我が国は世界で最も高い高齢化率である

先進諸国の高齢化率を比較して見ると、我が国は1980年代までは下位、90年代にはほぼ中位であったが、平成17(2005)年には最も高い水準となり、今後も高水準を維持していくことが見込まれている。

高齢化の速度について、高齢化率が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数(倍加年数によって比較すると、フランスが126年、スウェーデンが85年、アメリカが72年、比較的短い英国が46年、ドイツが40年に対し、我が国は、昭和45(1970)年に7%を超えると、その24年後の平成6(1994)年には14%に達した。

一方、アジア諸国に目を移すと、韓国が18年、シンガポールが17年など、今後、一部の国で、我が国を上回るスピードで高齢化が進むことが見込まれている。



(3)65歳以上の者のいる世帯は全世帯の約半分

65歳以上の者のいる世帯について見ると、平成30(2018)年現在、世帯数は2,492万7千世帯と、全世帯(5,099万1千世帯)の48.9%を占めている。

昭和55(1980)年では世帯構造の中で三世代世帯の割合が一番多く、全体の半数を占めていたが、平成30(2018)年では夫婦のみの世帯が一番多く約3割を占めており、単独世帯と合わせると6割近くとなっている。


(4)健康寿命は延伸し、平均寿命と比較しても延びが大きい

日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成28(2016)年時点で男性72.14年女性74.79年となっており、それぞれ平成22年(2010)年と比べて延びている(平成22年→平成28年:男性1.72年、女性1.17年)。

さらに、同期間における健康寿命の延びは、平均寿命の延び(平成22年→平成28年:男性1.43年、女性0.84年)を上回っている



次回もがんばりましょう。



2022年04月22日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の91日目は、「令和3年版高齢社会白書」から「高齢化の現状」の調査記載内容です。


高齢化の現状

【令和3年版高齢社会白書】

(1)高齢化率は28.8%

我が国の総人口は、令和2年10月1日現在、1億2,571万人となっている。

65歳以上人口は、3,619万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)も28.8%となった。

65歳以上人口を男女別に見ると、男性1,574万人女性2,045万人で、性比女性人口100人に対する男性人口)は77.0であり、男性対女性の比は約3対4となっている。

65歳以上人口のうち、「65~74歳人口」は1,747万人(男性835万人、女性912万人)で総人口に占める割合は13.9%となっている。

また、「75歳以上人口」は1,872万人(男性739万人、女性1,134万人)で、総人口に占める割合は14.9%であり、65~74歳人口を上回っている




<ポイント>
・65歳以上人口は約3,500万人で、高齢化率は28.8%と、前年よりも0.4%上がりました。

・65歳以上の人口の性比は約3対4です。
(つまらないことですが、前年までは、「
65歳以上の高齢者人口」という表現でしたが、今回は「65歳以上人口」という表現(「高齢者」が抜けた)に変わっています。すなわち、今後、65歳以上を高齢者とは呼ばなくなっていくように思われます。)

・65~74歳人口と75歳以上人口はほぼ同数ですが、つい最近(一昨年)、75歳以上人口が65~74歳人口を抜いています。




次回もがんばりましょう。



2022年04月21日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の90日目は、「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「子の看護休暇制度、介護休暇制度、労働基準法に基づく母性保護制度、多様な正社員制度」の推定予想問題です。


<問題(子の看護休暇制度、介護休暇制度、労働基準法に基づく母性保護制度、多様な正社員制度)>

〔問〕 子の看護休暇制度、介護休暇制度、労働基準法に基づく母性保護制度、多様な正社員制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合、介護休暇制度の規定がある事業所の割合共に約6割であり、これを規模別にみると、いずれも規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高くなっている。

B 産前産後に関する休業期間の規定について、「単胎妊娠及び多胎妊娠ともに法定どおり」(単胎:産前6週間産後8週間、多胎:産前14週間産後8週間)とする事業所は約9割である。

C 産前産後休業期間中の賃金、育児時間中の賃金、生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合は、いずれも2割台である。

D 平成30年10月1日から令和元年9月30日の間に出産し、出産後職場復帰(育児休業後職場復帰した者も含む。)した女性労働者がいた事業所のうち、令和2年10月1日までの間に育児時間の請求者がいた事業所の割合は約2割であった。

E 多様な正社員制度の導入状況は約6割である。




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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

A 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

B 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

C 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

D 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

E × (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 多様な正社員制度の導入状況は「約3割」である。


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step3 コメント

・「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から子の看護休暇制度、介護休暇制度、労働基準法に基づく母性保護制度、多様な正社員制度の問題です。ここは、本試験に出題されるほど重要な内容とはいえないため、さほど力を入れなくてもいいように思われます。覚えておいた方がいいものとしては、Eの多様な正社員制度の導入状況は約3割であるという点くらいでしょうか。



次回もがんばりましょう。




2022年04月19日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の89日目は、「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「多様な正社員制度」の調査記載内容です。


多様な正社員制度

【「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)】

(1)多様な正社員制度の導入状況

多様な正社員制度の導入状況は28.6%となっている。

各種制度ごとの導入状況(複数回答)をみると、「短時間正社員制度」が16.3%、「勤務地限定正社員制度」が17.0%、「職種・職務限定正社員制度」が11.0%となっている。


(2)多様な正社員制度の利用者の有無別事業所割合

多様な正社員制度の各種制度がある事業所において、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に制度を利用した者がいた事業所割合は、「短時間正社員制度」が43.8%、「勤務地限定正社員制度」が41.7%、「職種・職務限定正社員制度」が37.7%、となっている。



<ポイント>

・約3割の企業で多様な正社員制度を導入しています。

・導入している順番としては、「短時間」「勤務地」「職種・職務」の順です。



次回もがんばりましょう。



2022年04月18日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の88日目は、「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「子の看護休暇制度、介護休暇制度」の調査記載内容です。


労働基準法に基づく母性保護制度

【「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)】

(1)労働基準法に基づく母性保護制度の規定状況

産前産後に関する休業期間の規定について、「単胎妊娠(以下「単胎」という。)及び多胎妊娠(以下「多胎」という。)ともに法定どおり」(単胎:産前6週間産後8週間、多胎:産前14週間産後8週間)とする事業所は92.6%、「単胎のみ法定を上回る規定あり」とする事業所の割合は2.2%、「多胎のみ法定を上回る規定あり」とする事業所の割合は1.1%、「単胎・多胎ともに法定を上回る規定あり」とする事業所の割合は3.3%であった。


(2)母性保護制度の利用期間中の賃金の取扱い

産前産後休業期間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は24.7%で、そのうち60.7%が「全期間100%支給」としている。

育児時間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は25.3%で、そのうち59.9%が「全期間100%支給」としている。

生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合は29.0%で、そのうち65.6%が「全期間100%支給」としている。


(3)労働基準法に基づく母性保護制度の利用状況

平成30年10月1日から令和元年9月30日の間に出産し、出産後職場復帰(育児休業後職場復帰した者も含む。)した女性労働者がいた事業所のうち、令和2年10月1日までの間に育児時間の請求者がいた事業所の割合は18.0%であった。

出産者のうち、育児時間の請求をした者の割合は14.2%であった。

女性労働者がいる事業所のうち、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は3.3%であった。

女性労働者のうち、生理休暇を請求した者の割合は0.9%であった。




次回もがんばりましょう。