2021年11月

2021年11月30日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第61問です。

61問目は、択一式の労災保険法です。


正答率54%の問題です。


<問題( 択一式 労災 問4 )>

〔問〕 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

B 人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

C 他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

D 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

E 「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

(令2.5.29基発0529第1号)本肢のとおりである。

(令2.5.29基発0529第1号)本肢のとおりである。

(令2.5.29基発0529第1号)本肢のとおりである。

× (令2.5.29基発0529第1号)本肢の場合、心理的負荷の程度は「中」と評価される。

(令2.5.29基発0529第1号)本肢のとおりである。


※上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない場合には、「中」とされる。

a 治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃

b 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃

c 必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃


※上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた場合に「強」とされるのは、次の場合である。

①上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

②上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合 

③上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

a 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃

b 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃


④心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合




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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問4は、心理的負荷による精神障害の認定基準からの出題でした。ここでは、認定要件と認定要件に関する基本的な考え方を押さえたうえで、認定要件の具体的判断として、心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」の三段階のいずれに入るかの区分けができるようにしておいてください。




明日もがんばりましょう。




以前もご案内していますが、本日11月30日は「年金の日」です。

厚生労働省では、“国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日”として、平成26年度から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としました。

こうした「年金の日」の趣旨について、ご賛同いただいた各団体等と協働した取組により、
・「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認していただき
・高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくこと
を呼びかけています。 


年金の日



参考までに・・・

2021年11月29日

「ランチタイム・スタディ」の第60問です。

60問目は、選択式の健康保険法です。

正答率64&68&55%の問題です。

※選択式健保A=64%、B=68%、C=55%(A及びBは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 健保 ABC )>

健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と  A とを合算した率をいう。


基本保険料率は、一般保険料率から  A を控除した率を基準として、保険者が定める。

 A は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の  C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
⑮ 調整保険料率  ⑯ 特定保険料率
⑲ 標準保険料率  ⑳ 付加保険料率


Bの選択肢
⑪ その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
⑫ その額から特定納付金を控除した
⑬ その額に健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を加算した
⑭ その額に特定納付金を加算した


Cの選択肢
⑨ 総報酬額  ⑩ 総報酬額の総額
⑰ 標準報酬月額の総額  ⑱ 標準報酬月額の平均額


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step2 正解は・・・


A → ⑯ 特定保険料率(法156条1項)

B → ⑪ その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した法160条14項

C → ⑩ 総報酬額の総額法160条14項


   

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step3 コメント


・選択式の健康保険法のA、B及びCは、一般保険料率からの出題でした。Aは基本事項として正解しておきたい問題で、B及びCはやや細かいところからの出題ですが、保険料絡みの問題は、選択式でも択一式でも出題されやすい箇所となりますので、何度も繰り返し、テキストを読み込んでおく必要があります。



明日もがんばりましょう。




2021年11月28日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第59問です。

59問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問6 )>

〔問〕 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

B 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

C 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

D 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

E 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

× (確定拠出年金法12条)企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされる。

(確定拠出年金法19条1項)本肢のとおりである。

(確定拠出年金法19条4項)本肢のとおりである。

(確定拠出年金法62条1項)本肢のとおりである。

(確定拠出年金法63条2項)本肢のとおりである。個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入するが、資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。




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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問6は、確定拠出年金法からの出題でした。ここは、問題文が短文でもあり、知っているか知らなかったか(見落としなく学習できていたかどうか)で決まる問題と言えそうです。



明日もがんばりましょう。




2021年11月27日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第58問です。

58問目は、択一式の労災保険法です。


正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 労災 問1 )>

〔問〕 業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。

B 業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。

C 業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉伺を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉伺が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。

D 業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。

E 業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。


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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

(法7条1項1号、昭34.5.11基収2212号)設問のとおりである。なお、本件における医師の意見では、再骨折の骨折線は当初のそれと同一であること、当初の骨折はまだ治癒しておらず、ゆ合不完全の状態にあったこと、このような状態においてギプスもつけず長距離を歩行すれば一寸した拍子で再骨折しかねないことが認められている。

× (法7条1項1号、昭27.6.5基災収1241号)療養中の災害については、当初の業務上の傷病と、その療養中に業務外の災害によって加重し増悪した傷病、ないしは療養中における業務外の災害による死亡との間に相当因果関係があるかどうかによって、現在の死傷病の業務上外が決まる。本件は、右大腿骨を骨折しその後いったん治ゆしたが、転位ゆ合があって変形治ゆしたものであるため転医し入院手術を受け、退院後再び転医し通院加療を続けていた労働者が転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折した事案であるが、当初の骨折との間に因果関係が認められないとして、業務外とされた。

(法7条1項1号、昭34.10.13基収5040号)設問のとおりである。本件に係る再骨折は、当初の不完全骨折の療養の過程における必要な日常の動作によって、当初の骨折部を再骨折したものと認められるから、当初の骨折との間に因果関係の中断が無いものと認められる。

(法7条1項1号、昭42.1.24 基収7808号)設問のとおりである。本件は、入院療養中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての機能回復訓練中に発生したもので、当初の業務上の負傷との間に相当因果関係が認められるので、業務上の災害として取り扱うのは相当である。

(法7条1項1号、昭32.12.25 基収6636号)設問のとおりである。本件は、事業主の支配下にない労働者の私的行為に基づくものであるから、当初の骨折との間に因果関係が認められないため、業務外である。


※療養中の災害については、当初の業務上の傷病と、その療養中に業務外の災害によって加重し増悪した傷病、ないしは療養中における業務外の災害による死亡との間に相当因果関係があるかどうかによって、現在の死傷病の業務上外が決まる。この因果関係が認められる場合を掲げるならば次のとおりであり、この2つのいずれかにあてはまる場合には、現在の死傷病も業務上とされる。

a 「当初の業務上の傷病を生じなかったならば、業務外の災害も生じなかったであろうし、この災害が生じなかったならば現在の死傷病も生じなかったであろう」と認められ、かつ「当初の業務上の傷病を生じなかったならば、かかる災害が生じたとしても、現在の死傷病は生じなかったであろう」と認められる場合

b 当初の業務上の傷病が生じなかったとしても、業務外の災害は生じ得たであろうが、この災害が療養中に通常生じ得るもの又は避けられないものと認められ、かつ「当初の業務上の傷病が生じなかったならば、この業務外の災害が生じたとしても、現在の死傷病は生じなかったであろう」と認められる場合

しかしながら、療養中の災害が、事業場施設の利用によって生じたものである場合、たとえば、業務上負傷し会社の自動車に乗せられて病院へ行く途中で交通事故にあった場合などは、その交通事故による負傷又は死亡も業務起因性がある。





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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問1は、業務災害に関する問題です。この問題は難問と言ってもいい部類の問題で、正答率が5割を上回っているものの、正解した方も自信を持って解答した人は少なかったと思われます。



明日もがんばりましょう。