2021年10月

2021年10月29日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

本日、令和3年度社労士試験の合格発表がありました。
見事、合格された方、本当におめでとうございます。


合格ライン等を記載しておきます。

<選択式合格ライン>
・総得点24点以上、各科目3点以上
 ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は1点以上、国民年金法は2点以上

<択一式合格ライン>
・総得点45点以上、各科目4点以上

<合格率>
・7.9%

<合格者数>
・2,937人


選択式については、「総得点24点」「国年2点救済」は予想どおりでした。
また、「労一1点救済」についても、想定していたとおりです。


択一式の「総得点45点」は昨年より1点上がりました。
ここは、予想していた44点よりも1点高い得点でした。


合格率は7.9%となり、昨年(6.4%)よりも1.5%増と割と大きく上がりました。
選択式労一は、択一式で高得点であった人でも、1点だった方が多く、1点救済で救われた人が多かったためではないでしょうか。
(もし、選択式労一が2点救済だった場合には、逆に合格率は大きく下がっていたことでしょう。)

ただ、依然として、合格するには、学習をしっかり積み重ねた方のみ合格できる厳しい試験といえます。


合格ラインなどについては、ガイダンス「2021年本試験 合否を分けた12問」で軽く触れたいと思います。



合格されたみなさん、本当におめでとうございます。
LIVE講義やガイダンスの際に、ご報告に来てくださいね。
これを機に、今後一層のご活躍を祈念いたします。


来年の社労士試験を目指す方は、今回の合格発表を踏まえて、気持ちを引き締めて学習に励んでくださいね。
心より、応援しています。


[参考までに]
・10月31日(日)社労士講座(東京本校)LIVE講義の無料体験実施のお知らせはこちら
・10月30日(土)個別相談のご案内はこちら
・11月3日(水・祝)個別相談のご案内はこちら




「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第29問です。

29問目は、択一式の健康保険法です。


正答率67%の問題です。
※およそ3人に2人が正解している問題です。



<問題( 択一式 健保 問6 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の過料に処せられる。

B 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。

C 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

D 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

E 被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



B
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (法208条)本肢の場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。

(法193条1項)本肢のとおりである。

× (法116条)本肢の給付制限の対象となるのは、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に」給付事由を生じさせたときであり、「重過失」により給付事由を生じさせたときは該当しない。

× (法105条1項)本肢の場合には、「被保険者であった者により生計を維持していた者であって埋葬を行うもの」は、最後の保険者より埋葬料の支給を受けることができる。

× (法85条7項)健康保険組合である保険者が開設する病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと「みなされる」。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の健康保険法の問6は、Aの罰則に関しては難易度が高い問題でしたが、正解肢Bを含め、他の肢の正誤が比較的容易に判断できるため、Bを選択できた人が多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




2021年10月28日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第28問です。

28問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率68%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問10 )>

〔問〕 有期事業の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。

B 有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。

C 建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。

D 同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。

E X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。





-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



C
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(法7条、則6条1項)本肢のとおりである。なお、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満であることが、有期事業の一括の要件とされている。

(法7条、則6条2項)本肢のとおりである。有期事業の一括が行われるのは、労災保険に係る保険関係のみである。

× (法7条、則6条2項)それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう)を同じくする必要があるため、事業の種類が異なっている場合は一括されない。

(法7条)本肢のとおりである。「事業主が同一人であること」とは、同一企業内の事業をさす。


(法7条、昭40.7.31基発901号)本肢のとおりである。同一の事業主が元請負人として実施される事業と下請負人として実施される事業とは、原則として一括されない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問10は、有期事業の一括の問題でした。正解肢のCは、前段部分は正しいものの、きちんと条文を読み込めていないと、ついうっかり後段部分のような規定があるのではと思ってしまいかねないことから、やや難易度の高い問題であったといえます。



明日もがんばりましょう。




2021年10月27日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第27問です。

27問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率68%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問7 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

B 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

C 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。

D 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

E 2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。





-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (法26条1項)標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額みなし措置)が行われる月は、申出が行われた日の属する月前の月については、当該申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」のうちにあるものに限られる。

× (法46条1項)前段部分は正しいが、基本月額とは、老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されていればそれを「除いた額」)を12で除して得た額をいう。

× (法24条の4第1項)前段部分は正しいが、厚生年金保険法における標準賞与額の上限は、「1月あたり」150万円である。なお、健康保険法における標準賞与額の上限は、年度の累計額が573万円とされる。

(法18条の2第2項)本肢のとおりである。

× (法78条の32第3項)2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る長期要件の遺族厚生年金について中高齢寡婦加算が行われる場合には、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとされている。本肢のように、「一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額」とするわけではない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問7は、正解肢のDの問題文が短く、その上、正しいことがすぐにわかる内容でしたので、正解は容易だったと思われます。ただ、他の選択肢が長文でしたので、そこにのまれてしまって判断を誤ってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




2021年10月26日

次のようなご質問をいただきました。

「Web+DVD」とはどういうものですか? LIVE講義や通信Web、通信DVDは、意味がわかるのですが、Web+DVDとは、何か別の新しい講義が付いてくるということでしょうか。

回答は、次のとおりです。

(挨拶略)
通信Web、通信DVDは、ともに、通常、LIVE講義を収録したものになります。
(一部、事前収録のものもありますが、LIVE講義で視聴するものと、通信で視聴するものは同じものです。)

したがって、「Web+DVD」のWebもDVDも同じ講義となります。

では、同じ講義なのに2つを得ることのメリットは何かというと、少しの金額のアップで、WebとDVDの両方を得られることです。
要するに、Webのどこでも視聴できる利便性や2倍速で視聴できる機能性を得つつ、DVDの手元に残しておきたい所有願望を同時に満たすことができます。

また、フルパック☆プラスの場合には、「Web+DVD」も教育訓練給付の対象となっていますので、教育訓練給付を利用することもできます。

以上、よろしくお願いします。